熊本県 甲佐町  公開日: 2025年09月10日

【10月31日締切!】「不足額給付金」まだの方、急いで!

定額減税で控除しきれなかった金額がある方や、定額減税・低所得世帯向け給付等の対象にならなかった方へ、「不足額給付金」が支給されます。

支給を受けるには、7月に送付された「支給確認書」などの書類提出が必要です。
提出期限は、**令和7年10月31日(金)**です。

「不足額給付金」には2種類あります。
1. 定額減税で不足が生じた方(不足額給付1)
2. 定額減税や低所得世帯向け給付等の対象にならなかった方(不足額給付2)

原則、令和7年1月1日に甲佐町に住民登録がある方が対象ですが、条件により支給される自治体が異なる場合があります。

手続きが不要な方(口座登録済みなど)には「不足額給付支給のお知らせ」が、手続きが必要な方には「不足額給付支給確認書」が送付されています。

確認書が届かない場合や、令和6年1月2日以降に甲佐町に転入された方などは、ご自身での申請が必要です。

詳細は、甲佐町役場 税務課までお問い合わせください。
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定額減税でカバーしきれなかった分や、そもそも給付対象にならなかった層への「不足額給付金」、なるほどそういう仕組みがあるんですね。ただ、支給確認書の提出が必要だなんて、うっかり忘れちゃう人もいそう。特に、こういう制度って情報が錯綜しがちだし、ちゃんと目を通さないと損しちゃう可能性もありますよね。自治体によって条件が違うっていうのも、ちょっとややこしいなと感じます。

そうなんですよね、給付金の話って、いざ自分が対象になるのかどうか、どういう手続きが必要なのか、結構分かりにくい部分がありますよね。確認書が届いているのに、内容をしっかり確認せずに放置してしまうと、せっかくの給付金を受け取れないなんてことにもなりかねません。こういう情報をきちんと伝えてくれるのはありがたいですけど、もっとシンプルに伝えてもらえたら、もっと多くの人が安心して手続きできるのにな、なんて思ったりもします。

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