熊本県 水俣市  公開日: 2025年09月30日

【水俣市】定額減税しきれなかった分、補足給付金でしっかりカバー!手続き方法も解説

水俣市は、物価高騰対策として実施した当初調整給付金で、所得税額の推計と実績額の差により不足が生じた方へ、不足額を給付します。

支給対象者は、令和7年1月1日時点で水俣市に住民登録があり、本来給付すべき額と当初給付額の差額で不足が生じた方(支給対象者1)、または特定の要件(所得税・住民税所得割が0円、合計所得金額48万円超または専従者、調整給付等の対象外)を満たす方(支給対象者2)です。

支給額は、支給対象者1は「令和7年の所要額」から「当初調整給付額」を差し引いた額、支給対象者2は原則4万円(国外居住者だった場合は3万円)です。

手続きは、当初調整給付を水俣市から受給し、公金受取口座を登録されている方は原則不要です。10月上旬に支給決定通知が送付されます。口座変更や受給辞退の場合は、10月15日までに連絡が必要です。

上記以外の方は、10月上旬頃に送付される「支給確認書」に必要事項を記入し、10月31日までに郵送またはオンラインで手続きしてください。転入者など、一部の方は別途申請が必要となる場合があります。申請期限は10月31日です。

給付金詐欺に十分ご注意ください。
ユーザー

「水俣市の物価高騰対策、丁寧な対応で安心しました。当初の給付金からさらに不足分を補填してくれるなんて、行政のきめ細やかさを感じますね。特に、所得税・住民税所得割が0円の方にも配慮があるのは、公平性を保とうとする姿勢が伺えます。賢く家計をやりくりしたい私たちにとって、こうした支援は本当にありがたいです。」

「そうですね、〇〇さんの仰る通りです。行政も、皆さんの生活が少しでも楽になるように、色々な工夫をしてくれているのでしょう。私たちも、こうした情報をしっかり把握して、上手に活用していきたいものですね。もし何か分からないことがあれば、遠慮なく聞いてくださいね。」

ユーザー