愛知県 豊田市  公開日: 2025年09月30日

【浄化槽の義務】法定検査・保守点検・清掃、あなたは大丈夫?

浄化槽は微生物の働きで汚水を浄化しますが、適切な維持管理を怠ると機能が低下します。
浄化槽の所有者(管理者)には、「法定検査」「保守点検」「清掃」の3つの法的義務があります。

法定検査は年に1回必要です。
「7条検査」は設置後3~8ヶ月以内に、工事の適正さと浄化槽の有効性を検査します。
「11条検査」は毎年、保守点検・清掃が適切に行われ、浄化槽が正常に維持されているか総合的に判断します。
愛知県指定の検査機関(豊田市では一般社団法人愛知県浄化槽協会)で実施され、料金は浄化槽の規模により異なります。

保守点検は年に3回以上必要で、本体点検、汚泥蓄積状況の確認、消毒剤補充などを行います。専門知識が必要なため、豊田市登録の業者に依頼しましょう。

清掃は年に1回以上必要で、汚泥などを抜き取ります。浄化槽法で許可を受けた清掃業者に依頼し、地域によって対応業者が異なります。

これらの義務を果たすだけでなく、浄化槽内に殺虫剤を使わない、ブロワの電源を切らない、トイレットペーパー以外の紙を流さない、油や洗剤の過剰使用を避けるといった日頃の配慮も重要です。