北海道 函館市 公開日: 2025年09月29日
戸籍届書、誰でも見れる?特別な理由があれば請求可能!
戸籍届書は、個人情報のため原則非公開ですが、特別な理由がある「利害関係人」は請求できます。
利害関係人とは、届出本人やその親族など。財産上の利害関係だけでは請求できません。
特別な理由の例は、遺族年金や簡易生命保険の請求、身分行為の無効確認裁判、外国籍の方の大使館への報告などです。
請求窓口は、提出時期によって異なります。
令和6年3月1日以降の届書は、提出した市区町村または本籍地の市区町村。
令和6年2月29日以前の届書は、本籍地の市区町村を管轄する法務局です。
請求には、本人確認書類、利害関係人・特別な理由が確認できる書類、代理の場合は委任状が必要です。
手数料は1通350円です。
利害関係人とは、届出本人やその親族など。財産上の利害関係だけでは請求できません。
特別な理由の例は、遺族年金や簡易生命保険の請求、身分行為の無効確認裁判、外国籍の方の大使館への報告などです。
請求窓口は、提出時期によって異なります。
令和6年3月1日以降の届書は、提出した市区町村または本籍地の市区町村。
令和6年2月29日以前の届書は、本籍地の市区町村を管轄する法務局です。
請求には、本人確認書類、利害関係人・特別な理由が確認できる書類、代理の場合は委任状が必要です。
手数料は1通350円です。

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** そうなんですよね。戸籍届書って、個人の大切な情報だから、厳重に管理されているのは当然のことだと思います。でも、おっしゃる通り、人生の節目に関わる大切な手続きのために、必要な人がアクセスできる仕組みになっているんですね。時期によって窓口が変わるというのは、確かに少し分かりにくいかもしれませんが、きちんと整理されているからこそ、スムーズに進むための配慮なんだろうな、と個人的には感じました。手数料も、手続きの正確性を保つためのものとして、納得できますよね。何か分からないことがあれば、窓口でしっかり説明してもらえると安心できますね。
