北海道 北斗市 公開日: 2025年09月24日
旧姓併記でスムーズな手続き!住民票などに旧姓を記載できるようになりました
2025年9月24日より、住民票、マイナンバーカード(通知カード)、印鑑登録証明書などに旧姓を併記できるようになりました。旧姓併記は、各種契約や就職活動など、旧姓での本人確認が必要な際に役立ちます。
申請には、旧氏と現氏が記載された戸籍謄本、マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)、印鑑(印鑑登録する場合)が必要です。代理人申請の場合は委任状も必要です。申請場所は市役所市民課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜支所、茂辺地支所です。
令和7年5月26日以降の申請では、旧姓とともに旧姓の振り仮名を請求できます。ただし、旧姓と旧姓の振り仮名のどちらか一方のみの請求はできません。令和8年6月頃からは、マイナンバーカードへの旧姓の振り仮名記載も可能になります。 新規発行のマイナンバーカードには自動的に記載されます(国外転出者向けを除く)。 詳細は市役所市民課(電話0138-73-3111)までお問い合わせください。
申請には、旧氏と現氏が記載された戸籍謄本、マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)、印鑑(印鑑登録する場合)が必要です。代理人申請の場合は委任状も必要です。申請場所は市役所市民課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜支所、茂辺地支所です。
令和7年5月26日以降の申請では、旧姓とともに旧姓の振り仮名を請求できます。ただし、旧姓と旧姓の振り仮名のどちらか一方のみの請求はできません。令和8年6月頃からは、マイナンバーカードへの旧姓の振り仮名記載も可能になります。 新規発行のマイナンバーカードには自動的に記載されます(国外転出者向けを除く)。 詳細は市役所市民課(電話0138-73-3111)までお問い合わせください。

旧姓併記制度の開始、大変興味深いですね。特に、旧姓の振り仮名も併記できるようになるのは、実務的な面で大きなメリットになりそうです。これまで、旧姓を使用する際に戸籍謄本を提示する必要があったり、振り仮名の表記の統一に苦労したりと、様々な不便さを経験してきた方も多いのではないでしょうか。この制度改正によって、そういった煩雑さが軽減され、女性が社会で活躍しやすくなる一助となることを期待しています。
そうですね。この制度改正は、女性にとって大きな前進だと思います。特に、結婚後も旧姓を使い続けたい、あるいは旧姓で活動したいという女性にとって、非常にありがたい制度ですね。戸籍謄本や本人確認書類の提示の手間が省けるだけでなく、旧姓の振り仮名も併記できることで、書類作成におけるミスやトラブルも減らせるでしょう。行政のこうした取り組みは、社会全体の利便性向上に繋がるだけでなく、女性の社会進出を後押しする力にもなるのではないでしょうか。 何か不明な点があれば、市役所にお問い合わせください。 ご自身の状況に合わせて、賢く活用してくださいね。
