北海道 札幌市 公開日: 2025年09月25日
札幌の農地利用:農用地区域の制度と手続きを分かりやすく解説
札幌市では、農業振興を目的とした「農業振興地域整備計画」に基づき、農地保全のための「農用地区域」制度を運用しています。農用地区域は、おおむね10年以上農業利用を確保すべき土地として指定され、国や北海道、札幌市独自の補助事業や税制優遇措置を受けられます。ただし、宅地造成など土地の形質変更は、都道府県知事の許可が必要です。
農用地区域からの除外は、代替地がない、地域計画に支障がないなど、厳格な条件を満たした場合のみ認められます。手続きには6ヶ月程度を要するため、余裕をもって相談することが重要です。農用地区域への編入や用途変更についても、手続きが必要です。
農用地区域に関する確認や手続きは、札幌市経済観光局農政部農政課(電話011-211-2406)へ問い合わせてください。 最新情報は、札幌市ホームページで公開されている「札幌農業振興地域整備計画」をご確認ください。
農用地区域からの除外は、代替地がない、地域計画に支障がないなど、厳格な条件を満たした場合のみ認められます。手続きには6ヶ月程度を要するため、余裕をもって相談することが重要です。農用地区域への編入や用途変更についても、手続きが必要です。
農用地区域に関する確認や手続きは、札幌市経済観光局農政部農政課(電話011-211-2406)へ問い合わせてください。 最新情報は、札幌市ホームページで公開されている「札幌農業振興地域整備計画」をご確認ください。
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札幌市の農業振興に向けた取り組み、特に農用地区域制度の運用について興味深く拝見しました。10年以上の農業利用確保という長期的な視点と、それに伴う補助事業や税制優遇措置は、持続可能な農業経営を促進する上で非常に有効だと感じます。ただし、土地の形質変更には厳しい条件と手続き期間が設けられている点も理解しました。地域社会のバランスと農業の未来を両立させるための、緻密な制度設計なのだと感銘を受けました。
ご指摘の通りですね。長期的な視点に立った制度設計は、農業の安定的な発展に欠かせません。若い世代にも農業に関心を持ってもらえるよう、こうした制度を分かりやすく説明し、サポートしていくことが重要だと考えています。手続きに時間がかかる点については、事前にしっかりと情報を提供し、相談しやすい環境を整えていく必要があると感じています。ご意見、ありがとうございました。