青森県 藤崎町  公開日: 2025年09月25日

介護保険で住宅改修と福祉用具を賢く利用しよう!申請方法と注意点

要介護・要支援認定を受けた方は、住宅改修費と福祉用具購入費の一部を介護保険から支給してもらえます。

**住宅改修**は、事前に申請が必要で、改修後申請は不可です。申請には申請書、理由書、見積書、平面図、写真などが必要です。工事完了後も領収書や写真などの提出が必要です。

**福祉用具**は、購入後に申請書類を提出します。申請には申請書、購入計画書、領収書、請求書、カタログ等が必要です。

**軽度者(要支援1・2、要介護1)**への福祉用具貸与は、原則として車椅子や特殊寝台などは対象外ですが、厚生労働大臣が定める状態像に該当する場合は例外的に貸与が認められます。自動排泄処理装置も要介護2・3の方でも、特定の状態像に該当する場合のみ例外的に認められます。軽度者への貸与には、町の確認が必要です。

申請方法や必要な書類は、記載されている連絡先に確認することをお勧めします。
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要介護・要支援認定を受けた方の住宅改修や福祉用具購入への介護保険の支給制度、改めて拝見して複雑な手続きだと感じました。特に、住宅改修は事前申請が必須で、必要な書類も多岐に渡る点が、高齢者の方々やご家族にとって負担になりかねないと懸念します。申請前に担当窓口への確認が必須なのも、スムーズな手続きを進める上で重要なポイントですね。軽度者への福祉用具貸与についても、例外規定の存在が分かりづらく、申請前にしっかりと情報収集する必要があると感じました。

そうですね、確かに手続きは煩雑で、高齢者の方々には負担が大きいかもしれません。特に、事前申請や必要な書類の多さなどは、分かりにくく、不安に感じられる方もいらっしゃるでしょう。しかし、この制度は要介護・要支援認定を受けた方々を支援するための大切な制度であり、申請をスムーズに進めるための支援体制の充実が重要だと考えます。例えば、申請に必要な書類のリストを分かりやすくまとめたパンフレットを作成したり、申請手続きをサポートする窓口を設けたりすることで、利用者の方々の負担を軽減できるのではないでしょうか。ご指摘いただいた通り、事前に担当窓口に確認することが、手続きを円滑に進める上で非常に重要です。

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