岩手県 奥州市 公開日: 2025年09月25日
奥州市定額減税補足給付金:不足分を請求する方法と申請期限
奥州市は、令和6年度の定額減税で減税しきれなかった方への補足給付金(不足額給付)を支給しています。不足額給付はIとIIの2種類があり、対象者は令和7年1月1日時点で奥州市に住民登録のある方です。
不足額給付Iは、定額減税の控除不足額が当初調整給付額を上回る方、不足額給付IIは、定額減税および低所得者向け給付のいずれにも該当しなかった方です。給付額は、Iは当初調整給付との差額(1万円単位)、IIは原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合は3万円)です。
9月12日と24日に、令和6年中に転入した一部の方を除く対象者へ通知が発送済みです。令和6年中に転入した方や現在算定中の方への通知は順次発送されます。
通知が届いた方は、記載されている方法で支給手続きを行います。手続き方法は、通知の種類(支給のお知らせ、支給確認書、申請書)によって異なります。申請期限は、それぞれ異なりますので、通知をよく確認してください。
口座番号の誤りなどにより振込ができない場合、支給できない可能性があります。また、提出書類に不備があった場合は、再提出が必要となり、支給が遅れる可能性がありますのでご注意ください。
問い合わせ先は、給付に関すること(奥州市福祉部福祉課地域福祉係 0197-34-2324)と給付対象の確認に関すること(奥州市財務部税務課市民税係 0197-34-2374)で異なります。
給付金に関する詐欺にご注意ください。不審な電話や郵便物にはご注意ください。
不足額給付Iは、定額減税の控除不足額が当初調整給付額を上回る方、不足額給付IIは、定額減税および低所得者向け給付のいずれにも該当しなかった方です。給付額は、Iは当初調整給付との差額(1万円単位)、IIは原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合は3万円)です。
9月12日と24日に、令和6年中に転入した一部の方を除く対象者へ通知が発送済みです。令和6年中に転入した方や現在算定中の方への通知は順次発送されます。
通知が届いた方は、記載されている方法で支給手続きを行います。手続き方法は、通知の種類(支給のお知らせ、支給確認書、申請書)によって異なります。申請期限は、それぞれ異なりますので、通知をよく確認してください。
口座番号の誤りなどにより振込ができない場合、支給できない可能性があります。また、提出書類に不備があった場合は、再提出が必要となり、支給が遅れる可能性がありますのでご注意ください。
問い合わせ先は、給付に関すること(奥州市福祉部福祉課地域福祉係 0197-34-2324)と給付対象の確認に関すること(奥州市財務部税務課市民税係 0197-34-2374)で異なります。
給付金に関する詐欺にご注意ください。不審な電話や郵便物にはご注意ください。

奥州市からの補足給付金、制度の設計がやや複雑な印象を受けますね。控除不足額や低所得者向け給付との関連性、そして給付の種類によって申請方法も異なる点など、対象者の方々、特に高齢者の方々にとっては分かりにくい部分もあるのではないでしょうか。申請期限や手続きに関する情報が正確に、そして分かりやすく伝えられるよう、広報活動の更なる工夫が必要だと感じます。
ご指摘の通り、制度の説明が複雑で、特に高齢者の方々にとっては理解が難しい部分があるかもしれませんね。奥州市としても、より分かりやすい説明資料の作成や、相談窓口の充実など、市民の方々がスムーズに手続きを進められるよう、改善に努めていく必要があると考えています。ご意見、ありがとうございます。
