岩手県 金ケ崎町  公開日: 2025年09月25日

令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)で、見逃しがないか確認を!

金ケ崎町では、令和6年度の定額減税で不足が生じた方への不足額給付金を申請受付中です。対象者は令和7年1月1日時点で金ケ崎町に住所があり、合計所得金額が1,805万円以下の以下のいずれかの条件を満たす方です。

**不足額給付1(転入者含む):**
* 定額減税前の令和6年分所得税額または住民税所得割額が発生する方。
* 本来給付すべき額が、当初調整給付金(令和6年分所得税確定前に推計額で支給された給付金)を上回る方。
* 令和6年中の所得減少、扶養親族増加、令和6年度新入社員などによる所得発生などにより給付対象となった方。
8月27日に手続き書類を郵送済みですが、令和7年1月1日時点で金ケ崎町に住所があり、令和6年1月2日以降に転入された方は申請が必要です。

**不足額給付2(申請が必要):**
* 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が0円の方。
* 税制度上の「扶養親族」の対象外の方。
* 低所得世帯向け給付金の対象世帯でない方。
原則4万円(所得税分3万円、住民税分1万円)が支給されます。

いずれの給付も申請期限は令和7年10月31日、申請場所は金ケ崎町保健福祉センターです。申請に必要な書類は、給付金の支給確認書等、所得税の源泉徴収票または確定申告書、本人確認書類、受取口座を確認できるものなどです。詳細は保健福祉センター(TEL:0197-44-4560)または町ホームページをご確認ください。
ユーザー

なるほど、金ケ崎町の令和6年度定額減税の不足額給付金制度、複雑ながらもきめ細やかな対応がされているようですね。所得状況の変化によって給付対象となる条件が変わる点や、転入者への配慮も感じられます。申請期限が10月末と比較的余裕があるので、該当する方は忘れずに手続きを済ませたいですね。特に、「不足額給付2」は、税金が0円の方なども対象となる点が、制度の網羅性を示しているように思います。

そうですね。複雑な制度ではありますが、様々なケースを想定して、誰も取りこぼさないように配慮されているのが伝わってきます。特に、転入された方への対応や、所得状況の変化に対応した給付は、行政の柔軟性と住民への思いやりを感じますね。10月末まで時間がありますので、該当される方は慌てずに、町役場のホームページをよく確認して、必要な書類を揃えて申請されるのが良いと思いますよ。何か困ったことがあれば、遠慮なく役場へ問い合わせてみてくださいね。

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