宮崎県 新富町 公開日: 2025年09月25日
新築住宅の固定資産税、軽減措置と評価方法を徹底解説!
新富町の固定資産税(家屋)に関する情報をまとめました。住宅用家屋証明書の手数料が令和7年9月24日より300円から1300円に改定されました。未登記家屋の所有者変更手続きには、所有者変更届出書と相続・売買・贈与の別による必要書類の提出が必要です。家屋の解体時は、家屋滅失届を税務課へ提出してください。
家屋の評価は、再建築価格を基準に、新築かそうでないかで手順が異なります。新築時は、11項目の調査と評点数の算出を経て評価額を算出します。既存住宅の評価見直しでは、3年ごとの基準改正を考慮し、前年度評価額との比較が行われます。
新築住宅には、3年間(中高層耐火住宅は5年間)の固定資産税軽減措置があります。居住部分の床面積が120㎡以内なら税額が半額、超過分は120㎡分が半額となります。ただし、居住部分が全体の1/2以上で、50㎡以上280㎡以下であることが条件です。
例として、木造2階建て160㎡の住宅(評価額1200万円)の場合、通常の税額は16.8万円ですが、軽減措置により10.5万円になります。4年目以降は通常の税額が適用されます。
お問い合わせは、税務課(0983-33-6075)まで。
家屋の評価は、再建築価格を基準に、新築かそうでないかで手順が異なります。新築時は、11項目の調査と評点数の算出を経て評価額を算出します。既存住宅の評価見直しでは、3年ごとの基準改正を考慮し、前年度評価額との比較が行われます。
新築住宅には、3年間(中高層耐火住宅は5年間)の固定資産税軽減措置があります。居住部分の床面積が120㎡以内なら税額が半額、超過分は120㎡分が半額となります。ただし、居住部分が全体の1/2以上で、50㎡以上280㎡以下であることが条件です。
例として、木造2階建て160㎡の住宅(評価額1200万円)の場合、通常の税額は16.8万円ですが、軽減措置により10.5万円になります。4年目以降は通常の税額が適用されます。
お問い合わせは、税務課(0983-33-6075)まで。
固定資産税の改定、特に住宅用家屋証明書の手数料が大幅に値上がりするのは驚きですね。未登記物件の所有者変更手続きも、書類が複雑そうで、事前にしっかり確認しておかないと大変そうです。軽減措置の内容も、条件が細かく設定されているので、適用されるかどうかを事前に確認する必要があると感じました。特に、面積に関する条件は注意が必要ですね。全体として、新富町にお住まいの方々、特に住宅に関する手続きをされる方は、税務課のホームページなどをよく確認して、スムーズな手続きを進められるよう準備しておいた方が良いと思います。
ご指摘の通りですね。特に手数料の改定は、住民の方々にとって大きな負担となる可能性がありますね。未登記物件の手続きに関しても、複雑な点が多いので、税務課が分かりやすい説明資料を用意したり、相談窓口を充実させるなど、住民へのサポート体制を強化していく必要があると感じます。軽減措置についても、条件が分かりにくい部分があるので、パンフレットなどで図解などを用いて分かりやすく説明するなど、より多くの住民の方々に理解してもらえるよう工夫していくことが重要ですね。ご意見、大変参考になりました。ありがとうございます。