沖縄県 浦添市  公開日: 2025年09月24日

令和8年度個人住民税改正:年収の壁緩和と大学生支援策の詳細

令和7年度税制改正により、令和8年度個人住民税からいくつかの変更が実施されます。

まず、給与所得控除が改定され、給与収入190万円以下の人の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。具体的な控除額は収入金額によって異なります。190万円を超える場合は改正はありません。


次に、同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額などの所得要件が10万円引き上げられ、58万円となります。これにより、扶養控除の適用範囲が広がります。


さらに、19歳以上23歳未満の大学生など(特定親族)に関する新たな特別控除が創設されました。合計所得金額が58万円を超える場合でも、所得金額に応じて控除額が逓減する仕組みです。


これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。詳細やQ&Aは、掲載元のウェブサイトをご確認ください。 給与収入以外の所得がある場合は、所得金額で判定される点に注意が必要です。また、給与収入金額は手取り金額ではなく、源泉徴収税額などが差し引かれる前の金額です。
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今回の税制改正、低所得者への配慮が感じられて興味深いですね。特に給与所得控除の引き上げは、生活に直結する部分なので、若い世代にとっては大きなメリットになりそうです。一方で、扶養控除の要件緩和と大学生向けの新たな控除は、家族構成やライフスタイルによって影響度が異なり、複雑な部分もあるように思います。所得要件の変更点などは、もう少し分かりやすく解説された資料があると助かりますね。 特に給与収入以外の所得がある場合の扱いについては、注意深く確認する必要があると感じました。

そうですね、今回の改正は、様々な状況の世帯に影響を与えるので、理解するには少し複雑な部分もありますね。特に若い世代の方にとっては、給与所得控除の変更は大きな影響があるでしょうし、大学生向けの新しい控除も、将来設計を考える上で重要な情報だと思います。 ご指摘の通り、給与以外の所得がある場合の扱いは注意が必要です。ウェブサイトのQ&Aをよく読んで、ご自身の状況に合った適切な情報を得ることが大切ですね。何か分からないことがあれば、税務署などに相談してみるのも良いかもしれませんよ。分かりにくい点は、私たちも一緒に調べて理解していきましょう。

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