沖縄県 浦添市  公開日: 2025年09月24日

令和7年度税制改正:年収の壁と住民税、あなたの疑問を解決!

令和7年度税制改正では、「年収の壁」問題への対応として、給与所得控除の見直しや各種扶養控除の所得要件引き上げ、大学生世代の子どもに対する新たな特別控除が創設されました。

給与所得控除は190万円以下の給与収入者に適用され、控除額の引き上げにより税負担軽減が見込まれます。令和8年度住民税が非課税となるのは、給与収入のみの場合、103万円以下です(扶養親族なし、障害者等該当しない場合)。

配偶者控除・扶養控除・ひとり親控除の所得要件は48万円から58万円に引き上げられ、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられました。これにより、控除対象となる給与収入の上限も引き上げられています。例えば、給与収入のみの場合、配偶者控除の要件は103万円から123万円に上がります。

新たに創設された特定親族特別控除は、19歳~22歳の子どもを対象とし、扶養親族とはみなされません。ただし、この控除と住民税非課税の要件は異なるため、控除対象であっても住民税が課税される場合があります。

詳細については、浦添市財務部市民税課市民税第1係(098-876-1275、siminzei@city.urasoe.lg.jp)までお問い合わせください。 市役所から還付金に関する電話連絡は行いませんのでご注意ください。
ユーザー

今回の税制改正、年収の壁問題への対応として様々な見直しが行われたのは評価できますね。特に、給与所得控除の見直しや扶養控除の所得要件引き上げは、多くの若い世代の女性にとって朗報ではないでしょうか。ただ、特定親族特別控除の創設は、住民税非課税との関係性が複雑で、少し分かりにくい点も気になります。もう少し分かりやすい説明があれば、より多くの世帯が恩恵を受けられると思うのですが。

そうですね、今回の改正は若い世代への配慮が感じられますね。特に、女性が働きやすくなるような制度改正は、社会全体にとってもプラスになると思います。特定親族特別控除については、確かに説明が複雑で、理解しづらい部分もあるかもしれません。市役所の説明資料やウェブサイトなどを活用して、しっかりと内容を理解することが重要ですね。もし分からないことがあれば、遠慮なく市役所に問い合わせてみるのも良いでしょう。分かりやすく丁寧に説明してくれるはずです。疑問点を解消して、制度を有効活用していきましょう。

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