新潟県 新発田市 公開日: 2025年09月24日
令和7年度以降、公共工事の前払金制度が変更!使途拡大と注意点
令和7年10月1日以降に新たに請負契約を締結する公共工事において、前払金の使途が拡大されます。
具体的には、前払金の25%を超える額を除き、現場管理費(労働災害補償保険料を含む)と、当該工事の施工に要する一般管理費(保証料を含む)への充当が可能となります。
ただし、前払金額は請負代金の4分の1以内という制限は変わりません。また、中間前払金や委託業務は対象外です。
前払金の払出手続き等については、保証事業会社へお問い合わせください。詳細は添付のPDFファイルをご確認ください。
具体的には、前払金の25%を超える額を除き、現場管理費(労働災害補償保険料を含む)と、当該工事の施工に要する一般管理費(保証料を含む)への充当が可能となります。
ただし、前払金額は請負代金の4分の1以内という制限は変わりません。また、中間前払金や委託業務は対象外です。
前払金の払出手続き等については、保証事業会社へお問い合わせください。詳細は添付のPDFファイルをご確認ください。

公共工事の前払金使途拡大、興味深いですね。現場管理費や一般管理費への充当範囲が広がることで、特に中小企業の資金繰り改善に繋がる可能性を感じます。ただし、4分の1という上限や対象外の項目に注意が必要ですね。保証事業会社への問い合わせ窓口が明確に示されているのは、分かりやすくて良いと思います。詳細な規定はPDFで確認しますが、この制度改革によって、より健全な公共事業の発展に貢献できることを期待しています。
そうですね。特に若い世代の経営者の方々にとっては、この制度改正は大きな助けになるのではないでしょうか。資金繰りの不安が軽減されれば、より質の高い工事、そして技術革新にも繋がっていくと思います。PDFをよく読んで、不明な点があればすぐに相談してくださいね。私たちも、この制度が円滑に運用されるよう、サポートしていきますので。
