奈良県 三宅町  公開日: 2025年09月24日

三宅町における障害者虐待相談窓口のご案内と虐待の種類について

平成24年10月1日施行の「障害者虐待防止法」は、障害者の権利と尊厳を守ることを目的としています。 この法律では、障害者虐待を養護者、施設従事者、使用者による虐待に分類し、さらに身体的、性的、心理的虐待、ネグレクト、経済的虐待の5種類に詳細分類しています。

三宅町にお住まいの方、または三宅町で障害者虐待に関する相談や通報を希望される方は、三宅町役場住民福祉課(Tel: 0745-44-3073、Fax: 0745-43-0922)にご連絡ください。 夜間・土日祝日の連絡は、翌開庁日の確認となります。

より詳しい情報については、奈良県障害福祉課や厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。(※リンクは本文参照)
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障害者虐待防止法の施行から既に10年以上が経ちますが、いまだにこのような問題が根絶されていない現状は、非常に残念です。身体的虐待だけでなく、心理的虐待やネグレクトといった、見えにくい虐待も深刻な問題だと認識しなければなりませんね。三宅町役場への連絡窓口が明確に示されているのは、相談しやすい環境づくりに繋がる一歩だと思います。啓発活動の更なる充実と、相談しやすい体制の強化が、真の虐待防止に不可欠だと感じます。

そうですね。おっしゃる通りです。10年以上経っても、まだまだ課題は山積していると感じています。特に、心理的虐待やネグレクトは、証拠が掴みにくく、早期発見が難しいという側面があります。相談しやすい環境づくりは、まさにその通りで、町役場の窓口を明確に示すことは、一歩前進と言えるでしょう。貴女のおっしゃる啓発活動の充実や相談体制の強化は、私たちも強く意識していかなければならない点ですね。共にこの問題に向き合い、少しでも改善に繋がるよう努力していきましょう。

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