福岡県 柳川市  公開日: 2025年09月24日

柳川市定額減税補足給付金:不足分を受け取る方法と詐欺にご注意!

柳川市は、令和6年度に支給された定額減税補足給付金(調整給付)の不足分を、対象者へ順次案内文書を送付しています。不足分は、当初の給付額と本来給付すべき額の差額です。

対象者は大きく2種類あります。

1. 令和5年所得を基にした推計額で算定したため、令和6年所得確定後に不足が生じた方。令和6年所得の減少や扶養親族の増加などで、当初の推計が実際より大きくなったケースなどが該当します。
2. 所得税と個人住民税の定額減税前税額がゼロで、低所得者世帯向け給付金の対象にもなっていない方。青色事業専従者など、特定の条件を満たす方が該当します。

給付額は、所得税分と住民税分に分けられ、それぞれ不足額を算出して合計します。所得税分は1人3万円、住民税分は1人1万円を上限に計算されます。不足額は1万円単位で切り上げられます。

不足額給付(1)の対象者には8月中旬以降、不足額給付(2)の対象者には9月中旬以降に案内文書が送付されました。案内文書が届いていない場合は、柳川市役所福祉課調整給付金係まで連絡してください。

給付金を装った詐欺にご注意ください。柳川市からATM操作や手数料の振り込みを求めることはありません。不審な電話には、すぐに市役所または警察へ連絡してください。
ユーザー

なるほど、定額減税補足給付金の不足分に関するお知らせなのですね。所得の変動や扶養状況の変化によって、当初の推計と実際の給付額にずれが生じるのは仕方のないことだと思いますが、丁寧に不足分の案内をしてくださる柳川市の対応は好感が持てます。特に、詐欺への注意喚起も併記してくださっている点が安心できますね。一人ひとりの状況に配慮した、きめ細やかな行政サービスだと感じました。

そうですね。確かに、当初の推計はあくまで予測ですから、ずれが生じるのは避けられない部分があります。柳川市が不足分を丁寧に案内し、しかも詐欺への注意喚起まで行ってくれているのは、市民への配慮が行き届いている証拠だと思います。特に、所得の変動や扶養状況の変化など、個々の事情を考慮した対応は、行政の理想形と言えるのではないでしょうか。市民の不安を解消し、安心して生活できるよう尽力されている姿勢に敬意を表します。

ユーザー