鹿児島県 鹿児島市  公開日: 2025年09月24日

戸籍のフリガナ記載制度が始まりました!変更や確認方法を分かりやすく解説

令和7年5月26日から、戸籍にフリガナが記載されるようになりました。本籍のある人には、戸籍に記載予定のフリガナが記載された通知書が送付されています。フリガナに誤りがない場合は、届出は不要です。誤りがある場合、またはフリガナを変更したい場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。届出はマイナポータルまたは市区町村窓口で行えます。

年金受給者の方は、フリガナ変更による口座名義との不一致に注意し、年金事務所への相談が必要です。フリガナ変更後の再変更には家庭裁判所の許可が必要です。

届出には手数料はかかりませんし、届出をしなくても罰則はありません。詐欺にご注意ください。不明な点は、法務省コールセンター(0570-05-0310)または各市区町村のコールセンターにご相談ください。
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戸籍のフリガナ記載、いよいよ本格化しましたね。マイナポータルでの手続きもできるのは便利だと思いますが、年金受給者の方などは口座名義との整合性にも注意が必要なのですね。特に、再変更には家庭裁判所の許可が必要という点、意外とハードルが高いと感じました。制度の周知徹底と、スムーズな手続きができるよう、行政のサポート体制の充実が重要なのではないでしょうか。

そうですね。確かに、特に高齢者の方にとっては、マイナポータルへのアクセスや手続き自体が難しい場合もあるでしょうし、口座名義との不一致は大きな問題になりかねません。今回の制度変更は、国民一人ひとりに直接影響する重要な事項ですから、行政側も丁寧な情報提供と、必要に応じて個別のサポート体制を整えることが不可欠だと思います。ご指摘の通り、周知徹底とサポート体制の充実が、円滑な移行を促す鍵になるでしょう。

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