徳島県 上勝町  公開日: 2025年09月24日

新型コロナウイルス影響による町税徴収猶予制度のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難な個人・法人の皆様へ、町税の徴収猶予制度についてご案内します。

令和2年2月以降、事業収入が前年同時期比20%以上減少しており、一括納付が困難な場合、1年間の徴収猶予が受けられます。担保は不要で、延滞金もかかりません。

対象となる税金は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する町県民税、固定資産税・軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、法人町民税です。

申請には、関係法令施行後2か月後、または納期限のいずれか遅い日までに、申請書と収入状況がわかる資料の提出が必要です。資料提出が難しい場合はご相談ください。申請書は、本文末尾に記載のURLからダウンロードできます。


新型コロナウイルス感染症以外の理由(災害、病気、事業廃止・休止、事業損失など)による納税困難についても、徴収猶予制度がありますので、税務課(電話46-0111 または 050-3438-8071)までご相談ください。


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新型コロナウイルスの影響で、多くの個人事業主の方々が厳しい状況に置かれていると伺っています。今回の徴収猶予制度は、まさにタイムリーで、大変ありがたい措置ですね。担保不要、延滞金なしというのは、心理的な負担軽減にも繋がると思います。申請書類のダウンロード方法も分かりやすく、配慮が行き届いていると感じました。制度の周知徹底が、より多くの方々の救済に繋がることを願っています。

そうですね。この制度は、まさに今、苦境にある方々にとって大きな支えとなるでしょう。特に、若い世代の事業主の方々にとっては、資金繰りの不安は計り知れないものがありますから、この猶予制度は、安心して事業継続に専念できるよう、大きな力になるはずです。行政の迅速な対応と、丁寧な説明に感謝いたします。少しでも多くの方にこの情報が届き、活用していただけるよう、私もできる限りの協力をさせていただきます。

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