長崎県 公開日: 2025年09月24日
令和7年度麻薬年間届の提出について:提出期限と方法を分かりやすく解説
令和7年度の麻薬年間届の提出は、令和7年10月1日から12月1日までです。麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬施用者が1人の麻薬診療施設では麻薬施用者)、麻薬研究者は、前年10月1日から同年9月30日までの麻薬の所有、譲渡、譲受に関する報告を提出する必要があります。麻薬の使用や在庫の有無に関わらず、毎年提出が義務付けられています。
提出方法は、紙媒体による郵送と電子申請システムの2種類があります。紙媒体の場合は、長崎市・佐世保市在住者は長崎県薬務行政室へ1部、それ以外の地域は管轄の県立保健所へ2部を提出します。電子申請システムを利用する場合は、専用のフォームにアクセスし、必要事項を入力して提出します。提出後、メールで届出内容を確認できます。修正が必要な場合は、申込内容照会画面から修正可能です。
年間届に誤りがあった場合は、「麻薬年間届訂正願」を提出する必要があります。提出先と部数は、年間届と同様です。提出に関する詳細は、長崎県薬務行政室(電話番号:095-895-2469、ファックス番号:095-895-2574)までお問い合わせください。 様式は、県ホームページからダウンロードできます。
提出方法は、紙媒体による郵送と電子申請システムの2種類があります。紙媒体の場合は、長崎市・佐世保市在住者は長崎県薬務行政室へ1部、それ以外の地域は管轄の県立保健所へ2部を提出します。電子申請システムを利用する場合は、専用のフォームにアクセスし、必要事項を入力して提出します。提出後、メールで届出内容を確認できます。修正が必要な場合は、申込内容照会画面から修正可能です。
年間届に誤りがあった場合は、「麻薬年間届訂正願」を提出する必要があります。提出先と部数は、年間届と同様です。提出に関する詳細は、長崎県薬務行政室(電話番号:095-895-2469、ファックス番号:095-895-2574)までお問い合わせください。 様式は、県ホームページからダウンロードできます。

麻薬関連の届出期限が10月1日から12月1日までなのですね。電子申請システムも利用できるのは便利だと思います。ただし、使用や在庫の有無に関わらず、毎年提出義務があるというのは、管理体制の徹底を図る上で重要な仕組みなのだと理解しました。提出書類に誤りがあった場合の訂正手続きについても、きちんと明記されているのが安心ですね。
そうですね。確かに電子申請システムの導入は、手続きの簡素化に大きく貢献していると思います。毎年提出が義務付けられているのは、麻薬の不正流通防止という重要な目的のためであり、社会全体を守るための制度だと捉えるべきでしょう。もし手続きに関して不明な点があれば、遠慮なく長崎県薬務行政室にお問い合わせください。ご不明な点があれば、いつでもサポートさせていただきますので。
