長野県 安曇野市 公開日: 2025年09月24日
安曇野市農地法申請の手引き:手続き、期限、必要書類を徹底解説!
安曇野市における農地法申請の手続きについてご説明します。申請書は毎月1日から10日までに農業委員会事務局へ提出(祝祭日は除く)。申請内容は毎月末の農業委員会総会で審査され、許可・不許可が決定されます。
申請にあたっては、農業者年金、贈与税・相続税の納税猶予の有無、代理人申請の場合は委任状と確認書の添付が必要です。申請書類は正副2部必要ですが、届出案件や一部許可案件は1部です。印鑑は認印で可能ですが、実印や印鑑証明書が必要となる場合もあります。
農地の取得(売買、贈与、貸借など)には農地法第3条に基づく許可が必要です。許可基準は、農地の効率的かつ継続的な耕作、法人の場合は農地所有適格法人要件の充足、申請者または世帯員の農作業常時従事、地域との調和です。申請から許可までは3週間を予定しています。
農地の転用(農地を農地以外にすること)は、所有者自ら行う場合(第4条)と権利移転を伴う場合(第5条)で手続きが異なります。農業振興地域の農用地区域外での転用が原則で、地域計画内の農地転用は、事前に除外手続きが必要です。申請から許可までは6週間を予定していますが、他の法律と同時許可の場合は時間がかかります。
農業用施設設置(2a未満)は届出が必要です。農地の貸借は、農地法第3条の許可または農地中間管理事業による方法があります。解約は原則知事許可が必要ですが、例外もあります。
農地相続の届出、耕作証明、買受適格者証明、許可済・受理通知済証明などの手続きについても、農業委員会事務局にお問い合わせください。 不明な点は、事前に農業委員会事務局(Tel:0263-71-2000)へお問い合わせください。
申請にあたっては、農業者年金、贈与税・相続税の納税猶予の有無、代理人申請の場合は委任状と確認書の添付が必要です。申請書類は正副2部必要ですが、届出案件や一部許可案件は1部です。印鑑は認印で可能ですが、実印や印鑑証明書が必要となる場合もあります。
農地の取得(売買、贈与、貸借など)には農地法第3条に基づく許可が必要です。許可基準は、農地の効率的かつ継続的な耕作、法人の場合は農地所有適格法人要件の充足、申請者または世帯員の農作業常時従事、地域との調和です。申請から許可までは3週間を予定しています。
農地の転用(農地を農地以外にすること)は、所有者自ら行う場合(第4条)と権利移転を伴う場合(第5条)で手続きが異なります。農業振興地域の農用地区域外での転用が原則で、地域計画内の農地転用は、事前に除外手続きが必要です。申請から許可までは6週間を予定していますが、他の法律と同時許可の場合は時間がかかります。
農業用施設設置(2a未満)は届出が必要です。農地の貸借は、農地法第3条の許可または農地中間管理事業による方法があります。解約は原則知事許可が必要ですが、例外もあります。
農地相続の届出、耕作証明、買受適格者証明、許可済・受理通知済証明などの手続きについても、農業委員会事務局にお問い合わせください。 不明な点は、事前に農業委員会事務局(Tel:0263-71-2000)へお問い合わせください。

なるほど、安曇野市での農地法申請、意外と細かい点が多いのですね。特に、農地転用は第4条と第5条で手続きが異なる点や、地域計画との関連性など、事前にしっかり確認しておかないと、思わぬトラブルになりかねないと思いました。申請期限や必要な書類も、きちんと整理して一覧表にしておくと安心ですね。3週間や6週間という申請期間も、余裕を持って行動する必要があると感じました。
そうですね。特に農地に関わる手続きは、法律や条例、地域事情なども絡んでくるので、複雑になりがちです。若い方だと、こうした手続きに慣れていないケースも多いでしょうから、事前に農業委員会事務局に問い合わせて、不明点を解消しておくのは非常に賢明な方法だと思います。ご指摘の通り、一覧表にまとめておくのも良いですね。もし、何か困ったことがあれば、いつでも相談してください。できる範囲でサポートさせていただきますよ。
