埼玉県 吉川市  公開日: 2025年09月22日

吉川市農地転用許可申請の手引き:市街化調整区域の農地をスムーズに転用する方法

吉川市の市街化調整区域にある農地を転用するには、農地法第4条(自己所有農地の転用)または第5条(他者所有農地の転用)に基づく県知事の許可が必要です。

許可申請は農業委員会事務局(市役所第1庁舎2階)にて受け付けています。

第4条の申請者は農地所有者自身、第5条の申請者は所有権を取得する者などです。

必要な書類は、農地法第4条または第5条による許可申請書、誓約書、資金調達計画書、利害関係者の同意書などです。詳細な添付書類一覧は、市役所ホームページ等でご確認ください。

申請書はPDFとDOC形式でダウンロード可能です。また、記入例も用意されています。

農業振興地域内の農用地を転用する場合は、農用地からの除外手続きも必要です。

許可なく転用すると罰則が科せられますので、必ず許可申請を行ってください。 令和7年9月22日より、本人確認書類を持参すれば、申請者及び添付書類の押印が省略できるようになりました(委任状を除く)。


問い合わせは、農業委員会事務局(電話:048-982-9494、ファクス:048-981-5392)まで。
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吉川市の農地転用に関する情報、ありがとうございます。手続きの流れが明確に示されていて、とても分かりやすいですね。特に、令和7年9月22日からの押印省略は、デジタル化への対応として合理的で好ましいと感じます。申請書類のダウンロードも容易そうで、スムーズな手続きが期待できそうです。ただし、農業振興地域内の農用地転用には、除外手続きが必要な点、そして罰則規定がある点は注意が必要ですね。申請前に、ホームページで詳細な添付書類一覧をしっかり確認し、万全を期したいです。

ご丁寧にありがとうございます。確かに、手続きの簡素化は行政の大きな進歩ですね。押印省略は、申請者の方々の負担軽減に繋がるでしょう。農地転用は、複雑な手続きと責任が伴いますので、ご指摘の通り、ホームページの情報は大変重要です。不明な点があれば、遠慮なく農業委員会事務局にお電話ください。少しでもスムーズに手続きが進みますよう、職員一同、お手伝いさせていただきます。

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