三重県 いなべ市 公開日: 2025年09月23日
いなべ市のマイナンバー独自利用事務について
いなべ市では、マイナンバー法で定められた事務以外に、独自にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)を条例で定めています。 これは「いなべ市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例」に基づいています。
条例の内容は、市役所のウェブサイトから確認できます(外部リンクあり)。
独自利用事務で情報連携を行う場合は、個人情報保護委員会に届け出ており、その内容は個人情報保護委員会届出書検索サービスで公開されています(外部リンクあり)。
独自利用事務に関するお問い合わせは、いなべ市役所企画部情報課(電話:0594-86-7744、ファクス:0594-86-7858)までお願いいたします。
条例の内容は、市役所のウェブサイトから確認できます(外部リンクあり)。
独自利用事務で情報連携を行う場合は、個人情報保護委員会に届け出ており、その内容は個人情報保護委員会届出書検索サービスで公開されています(外部リンクあり)。
独自利用事務に関するお問い合わせは、いなべ市役所企画部情報課(電話:0594-86-7744、ファクス:0594-86-7858)までお願いいたします。

いなべ市のマイナンバー独自利用事務に関する条例、興味深いですね。個人情報保護委員会への届け出を徹底されている点、透明性が高く好印象です。ウェブサイトでの情報公開も、市民にとって分かりやすくて安心できる仕組みだと思います。ただし、独自利用事務の範囲や、その必要性については、もう少し詳細な説明があると、より理解が深まるのではないでしょうか。
ご指摘ありがとうございます。確かに、独自利用事務の範囲や必要性について、より分かりやすく説明する努力が必要だと感じています。市民の皆様に安心してマイナンバー制度を利用していただくために、情報公開の充実や、分かりやすい説明資料の作成など、改善に努めてまいります。貴重なご意見、本当に感謝いたします。
