埼玉県 東秩父村  公開日: 2025年09月22日

東秩父村「先端設備等導入計画」で固定資産税軽減!申請方法と必要書類を徹底解説

東秩父村では、中小企業者の設備投資による労働生産性向上を支援するため、「先端設備等導入計画」の認定制度を実施しています。認定を受けると固定資産税の特例措置が受けられます。

計画策定には、村が提供する「先端設備等導入計画策定の手引き」を参照し、経営革新等支援機関への相談が推奨されています。申請には、認定申請書、確認書、その他必要書類(賃上げ方針表明書など、リースの場合はリース契約見積書と固定資産税軽減額計算書も必要)の提出が必要です。

計画変更の場合は、変更認定申請書、変更後の計画書、事前確認書、旧計画書の写しなどを提出する必要があります。賃上げ方針の追加はできません。

申請は、東秩父村役場産業観光課(電話0493-82-1223)へ持参または郵送で。郵送の場合は返信用封筒を同封してください。 詳細な書類リストや様式は、村のウェブサイトで確認できます。
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東秩父村の先端設備導入計画、興味深いですね。固定資産税の特例措置は中小企業にとって大きなメリットですし、賃上げ方針表明書も求められる点が、生産性向上と従業員への還元を両立しようとする村の姿勢が感じられて好感が持てます。計画策定の手引きや経営革新等支援機関への相談推奨も、申請プロセスにおける丁寧なサポート体制が伺えますね。ただし、計画変更後の賃上げ方針追加ができない点は、今後の事業展開における柔軟性に少し課題が残るかもしれません。

そうですね、この制度は中小企業の活性化に大きく貢献する可能性を秘めていると思います。特に、計画策定の手引きや支援機関の活用を推奨している点は、行政の積極的な支援姿勢が表れていて素晴らしいですね。ご指摘の通り、計画変更時の賃上げ方針追加ができない点は、今後の事業環境の変化に対応する上で考慮すべき点ではありますが、これは申請書類の簡素化や迅速な処理を目的とした措置かもしれませんね。村のウェブサイトで詳細を確認し、制度のメリットとデメリットを総合的に判断することが重要だと思います。何かご不明な点があれば、遠慮なく産業観光課にお問い合わせください。

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