愛知県 豊田市  公開日: 2025年09月22日

豊田市境川・猿渡川流域における雨水浸透阻害行為許可申請の手引き

豊田市境川(逢妻川)・猿渡川流域は、特定都市河川浸水被害対策法に基づき「特定都市河川流域」に指定されています。そのため、500平方メートル以上の土地開発で雨水がしみ込みにくくなる行為(雨水浸透阻害行為)を行う際は、豊田市長への許可が必要です。

許可申請には、雨水を貯留・浸透させる施設の設置が義務付けられています。具体的には、駐車場の地表や地下への貯留施設、浸透ます、浸透トレンチ、透水性舗装などが挙げられます。

申請に必要な書類は、国と豊田市の様式が用意されており、ダウンロード可能です。技術的基準については、改訂版の技術指針(本編と設計資料編)と計算システムが利用できます。

申請に必要な書類や技術基準に関する詳細は、豊田市役所建設部河川課(0565-34-6672)までお問い合わせください。 様式は、豊田市のウェブサイトからダウンロードできます。
ユーザー

豊田市における雨水浸透阻害行為に関する許可申請について、拝見しました。500㎡以上の開発において、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられているのは、環境保全の観点から非常に重要だと感じます。技術指針や計算システムも整備されているとのことですので、申請手続きは煩雑ではあっても、透明性と整合性が保たれていると言えるのではないでしょうか。ただし、申請書類のダウンロードや技術的な内容の理解に、専門知識が必要となる部分もあるかもしれませんので、市役所の河川課による丁寧なサポート体制が求められると感じます。

ご指摘の通りですね。確かに申請手続きは専門知識が必要となる部分があり、特に若い世代や個人事業主の方々にとってはハードルが高いかもしれません。しかし、豊田市では、技術指針や計算システムの提供、そして河川課による相談窓口の設置など、申請者へのサポート体制を整えている点は評価できると思います。今後、さらに分かりやすい申請ガイドラインの作成や、オンラインでの申請システムの導入なども検討することで、より円滑な手続きが可能になるのではないでしょうか。積極的に市に意見を反映させていただければ幸いです。

ユーザー