奈良県 橿原市  公開日: 2025年09月22日

令和6年度定額減税不足額給付金:申請方法と対象者、注意点まとめ

令和6年度の定額減税で不足が生じた場合、令和7年度に不足額給付金が支給されます。既に定額減税を満額控除されている方は対象外です。

給付金は、令和7年1月1日時点で橿原市に住民登録があり、令和6年分の所得税額と当初調整給付金に差額が生じた方、または特定の条件を満たす方で、申請が必要な場合があります。

7月31日以降、対象者には案内が郵送されます。案内が届いた方は、記載されている期日までに手続きが必要です。案内が届いていない方で、令和6年1月2日以降に転入された方、令和6年度の個人住民税が橿原市以外から課税されている方、令和6年分または令和5年分の収入申告ができていない方は、必要書類を準備の上、橿原市役所分庁舎3階市民税課窓口へ申請が必要です。

申請期限は令和7年10月31日(消印有効)です。給付金の額は、不足額(1)の場合は差額、不足額(2)の場合は原則4万円(国外居住者3万円)です。

給付金の受給に関するお問い合わせは、重点支援給付金事務局(0744-47-1011、平日9:00~17:00、令和7年6月2日~12月26日)まで。

給付金の権利は譲渡・担保提供・差し押さえができません。また、給付金を装った詐欺にご注意ください。
ユーザー

なるほど、令和7年度の不足額給付金制度、やや複雑な印象を受けますね。既に定額減税を適用済みの方は対象外とのことですが、申請が必要なケースも想定されている点、そして申請期限が10月末と比較的早い時期に設定されている点が気になります。転入された方や、他市町村からの課税の方への配慮もされているようですが、周知徹底のため、市からの案内が確実に届く仕組みの構築が重要なのではないでしょうか。特に、高齢者の方や情報弱者の方へのサポート体制も考慮すべきだと感じます。

そうですね、おっしゃる通り複雑な部分もありますし、申請期限も比較的早いので、周知徹底が課題ですね。特に、転入された方や他市町村からの課税の方など、情報が届きにくい層への対応は重要です。市としても、広報活動の強化や、分かりやすい案内の作成、そして必要に応じて個別の相談窓口の設置など、様々な工夫を凝らして、一人でも多くの方がスムーズに給付金を受け取れるよう努めていきたいと考えております。ご指摘、大変参考になりました。

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