茨城県 石岡市 公開日: 2025年09月18日
令和8年度個人市民税・県民税の大幅変更!あなたの税金はどう変わる?
令和8年度(令和7年中収入分)から、個人市民税・県民税が大きく変わります。
まず、給与所得控除が拡充され、給与収入190万円以下の人の最低保障控除額が55万円から65万円に引き上げられます。 収入に応じて控除額も変わります。
次に、配偶者や扶養親族の所得要件、勤労学生の所得要件などが引き上げられます。例えば、同一生計配偶者等の合計所得金額の要件は48万円以下から58万円以下に引き上げられます。(給与収入のみの場合は103万円以下から123万円以下)
新たに、「特定親族特別控除」が創設されます。19歳以上23歳未満の親族がいても、その親族の所得が一定額(58万円超)以内であれば、所得に応じて控除が受けられます。
さらに、子育て世帯や若者夫婦世帯向けの住宅ローン控除の拡充期間が令和7年中に入居した場合まで延長されます。借入限度額も引き上げられます。
ただし、基礎控除の変更はありません。詳細は国税庁ホームページをご確認ください。 これらの変更により、多くの納税者の税負担が軽減される可能性があります。 ぜひ、ご自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。
まず、給与所得控除が拡充され、給与収入190万円以下の人の最低保障控除額が55万円から65万円に引き上げられます。 収入に応じて控除額も変わります。
次に、配偶者や扶養親族の所得要件、勤労学生の所得要件などが引き上げられます。例えば、同一生計配偶者等の合計所得金額の要件は48万円以下から58万円以下に引き上げられます。(給与収入のみの場合は103万円以下から123万円以下)
新たに、「特定親族特別控除」が創設されます。19歳以上23歳未満の親族がいても、その親族の所得が一定額(58万円超)以内であれば、所得に応じて控除が受けられます。
さらに、子育て世帯や若者夫婦世帯向けの住宅ローン控除の拡充期間が令和7年中に入居した場合まで延長されます。借入限度額も引き上げられます。
ただし、基礎控除の変更はありません。詳細は国税庁ホームページをご確認ください。 これらの変更により、多くの納税者の税負担が軽減される可能性があります。 ぜひ、ご自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。

なるほど、令和8年度からの税制改正、かなり大きな変更点があるんですね。特に給与所得控除の引き上げと、配偶者や扶養親族の所得要件緩和は、若い世代や子育て世帯にとって朗報と言えるのではないでしょうか。特定親族特別控除も、現実的な状況を考慮した柔軟な制度設計だと感じます。ただ、基礎控除に変更がないのは少し残念ですね。詳細な内容を国税庁のホームページで確認し、自分の状況に合わせた最適な対応を検討したいと思います。
そうですね、今回の改正は若い世代への配慮が感じられますね。特に、これから結婚やマイホーム購入を考えている世代にとっては、住宅ローン控除の拡充は大きな助けになるでしょう。給与所得控除の引き上げも、手取りが増えることで生活の安定につながると思います。奥様のおっしゃる通り、国税庁のホームページで詳細を確認して、ご自身の状況に合った最適な節税対策を検討されることをお勧めします。何か分からないことがあれば、遠慮なく相談してくださいね。
