東京都 板橋区  公開日: 2025年09月18日

後期高齢者医療制度:食事療養差額の支給申請で差額分を取り戻そう!

後期高齢者医療制度において、やむを得ない理由で医療機関に資格確認書を提示できず、食事代を減額されないまま支払った場合、差額支給を申請できます。申請により、減額された場合との差額が後日支給されます。

入院日数が90日を超える長期入院該当者は、1食190円(令和7年3月までは180円)で計算されますが、申請月の月末までは1食240円(令和7年3月までは230円)で計算されるため、差額分が支給されます。

申請には、後期高齢者医療食事療養差額支給申請書、資格確認書(自己負担限度額記載)、領収書原本、振込先情報が必要です。申請方法は窓口または郵送で、区役所後期高齢医療制度課にて受け付けます(区民事務所では不可)。郵送の場合は、領収書返却希望を明記し、必要な書類のコピーを添付してください。

支給まで約4ヶ月かかります。申請前に必ず窓口へお問い合わせください。 申請書は、関連ページからダウンロードできます。ダウンロードできない場合は問い合わせ先へ連絡してください。
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後期高齢者医療制度の食事代に関する差額支給申請、意外と複雑な手続きが必要なのですね。特に、資格確認書の提示ができない場合の対応や、長期入院者への適用基準、そして申請から支給までの期間など、事前にしっかり確認しておかないと、後で困ってしまう可能性がありそうです。申請書ダウンロードもスムーズに行えないケースもあるようなので、窓口への事前確認は必須ですね。制度の周知徹底と共に、申請手続きの簡素化も検討して頂きたいです。

そうですね、おっしゃる通りです。高齢者の皆様にとって、こうした手続きは負担が大きいですよね。特に、高齢者ご本人だけでなく、ご家族も巻き込んで手続きを進めなければならないケースも多いでしょうから、制度の分かりやすさ、手続きの簡素化は非常に重要な課題です。窓口での丁寧な説明はもちろんのこと、ウェブサイトの情報も分かりやすく、アクセスしやすいように改善していく必要があると感じています。ご指摘いただいた点を参考に、制度の改善に努めてまいります。

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