新潟県 新発田市 公開日: 2025年09月18日
新発田市職員の皆様へ:退職後の働きかけと再就職届出についてご確認ください
新発田市では、平成28年4月1日施行の改正地方公務員法及び関連条例に基づき、退職者の方々への働きかけ規制と再就職届出についてお知らせしています。
具体的には、退職後2年間は、旧職務に関連する働きかけが禁止されています(平成26年度以降退職者対象)。
また、退職後2年以内に営利企業や非営利法人(国・地方公共団体など除く)に再就職(再々就職含む)された課長級以上の元職員は、新発田市への再就職届出が義務付けられています。
届出様式は、新発田市総務課人事係(〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号)まで提出ください。 届出は義務ですが、再就職先の公表は義務ではありません。
詳細については、添付のPDFファイル(届出様式、Q&A)をご確認ください。 不明な点があれば、総務課人事係(0254-28-9520)までお問い合わせください。
具体的には、退職後2年間は、旧職務に関連する働きかけが禁止されています(平成26年度以降退職者対象)。
また、退職後2年以内に営利企業や非営利法人(国・地方公共団体など除く)に再就職(再々就職含む)された課長級以上の元職員は、新発田市への再就職届出が義務付けられています。
届出様式は、新発田市総務課人事係(〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号)まで提出ください。 届出は義務ですが、再就職先の公表は義務ではありません。
詳細については、添付のPDFファイル(届出様式、Q&A)をご確認ください。 不明な点があれば、総務課人事係(0254-28-9520)までお問い合わせください。

改正地方公務員法に基づく退職者への働きかけ規制と再就職届出について、新発田市からの周知徹底を改めて確認いたしました。特に、課長級以上の職員の方々には、再就職先の届出義務と、その際の個人情報の取扱いに関する配慮が重要だと感じます。公表義務がない点は、プライバシー保護の観点から適切な措置と言えるのではないでしょうか。今後、制度の運用状況や、退職者の方々へのサポート体制についても注目していきたいですね。
ご指摘の通りです。制度の趣旨は、公正な競争を確保し、不正な働きかけを防止することにあるわけですが、同時に、退職者の方々の円滑なセカンドキャリア形成を支援することも重要だと考えています。新発田市としても、届出義務の周知徹底と、手続きに関する丁寧なサポート体制の構築に努めてまいります。ご意見、大変参考になりました。ありがとうございます。
