熊本県  公開日: 2025年07月18日

熊本県景観法・条例に基づく届出手続きガイド:スムーズな申請で美しい景観を守ろう!

熊本県では、景観法や景観条例に基づき、景観形成地域や特定施設届出地区内での一定規模以上の行為(大規模行為を含む)について、事前に県への届出が義務付けられています。

手続きは、まず行為計画を立て、事前に広域本部へ相談することから始まります。その後、行為実行の30日前までに、届出書、位置図、計画図、写真など必要な書類を提出します。県による審査を経て、勧告の有無が通知されます。

届出に必要な書類は、景観形成地域、特定施設届出地区、大規模行為のそれぞれについて様式が異なります。 ダウンロード可能な様式は、県ホームページに掲載されています。

対象地域は、熊本空港周辺、天草、水俣・芦北などの景観形成地域、特定施設届出地区、および大規模行為に該当する区域です。具体的な区域図や基準は、県ホームページのデジタルマップ等で確認できます。ただし、デジタルマップは参考図であり、正確な境界確認には各広域本部への問い合わせが必要です。


オンライン申請も可能ですが、通知書の受け取りは郵送または直接受け取りとなります。 問い合わせ先は、行為地の所在地を管轄する広域本部となります。熊本市など一部の市町村は、独自の条例を制定しており、直接市町村へ問い合わせが必要です。 詳細な情報は、熊本県ホームページをご確認ください。 美しい景観を守るため、正しい手続きで申請を行いましょう。
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わぁ、熊本県の景観条例、結構しっかりしてるんですね!手続きはちょっと複雑そうだけど、ホームページで必要な書類や様式がダウンロードできるのは便利!デジタルマップも活用して、事前にしっかり確認すれば、安心して申請できそうです。美しい景観を守るため、私もルールを守って行動したいな♪ 事前に相談できる窓口があるのも心強いですね!

そうですね、手続きは少し煩雑ですが、熊本県の美しい景観を守るための大切な取り組みですからね。若い世代の方々が、このように積極的にルールを理解し、協力してくださることは本当に嬉しいです。デジタルマップはあくまで参考なので、心配な点は遠慮なく最寄りの広域本部にご相談ください。職員一同、丁寧に対応させていただきますので。

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