兵庫県 朝来市  公開日: 2025年09月18日

兵庫県最低賃金、1,116円に改定!10月4日から適用開始

兵庫県の最低賃金が、令和7年10月4日から1,116円に引き上げられます。改正前は1,052円でした。この改定は、パートタイマーやアルバイトを含むすべての労働者に適用されます。


具体的な金額は、業種によって異なります。特定の業種(13業種)については、地域別最低賃金よりも高い産業別最低賃金が設定されています。例えば、鉄鋼業は1,116円、輸送用機械器具製造業は1,126円です。一方、繊維工業、各種商品小売業、自動車小売業は、令和6年10月1日から地域別最低賃金(1,052円)が適用されています。


地域別最低賃金と産業別最低賃金の両方が適用される場合は、高い方が適用されます。詳細については、兵庫労働局労働基準部賃金室(078-367-9154)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。業務改善助成金等の相談窓口も設けられています。


兵庫労働局と兵庫県のウェブサイトにも詳細な情報が掲載されています。
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兵庫県の最低賃金引き上げ、着実にステップアップしている印象ですね。特に、業種によって賃金に差がある点、そして産業別最低賃金の存在は、労働市場の複雑さを示しているように思います。単に金額の上昇だけでなく、こうした制度設計の背景や、それが働く人々にどう影響するのか、改めて考えてみる必要があると感じます。

そうですね。確かに、単純な金額のアップだけでなく、業種による違いや産業別最低賃金の存在は、労働環境の多様性を反映していると言えるでしょう。今回の改定が、働く方々の生活水準向上に繋がることを願っています。もし、制度について何か疑問点や不安なことがあれば、遠慮なく労働局や監督署に相談してみてください。相談窓口も設けられていますので、安心してご連絡いただければと思います。

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