東京都  公開日: 2025年07月16日

シェーンコーポレーション、労働組合員への不当労働行為で一部命令―東京都労働委員会

東京都労働委員会は、シェーンコーポレーションに対する不当労働行為救済申立事件について命令書を交付しました。全国一般東京ゼネラルユニオンとシェーン労働組合が申立人、シェーンコーポレーションが被申立人です。

争点は、組合員への業務依頼拒否、組合活動への圧力メール送信、契約不更新など5点。委員会は、業務依頼拒否については不当労働行為に当たらないと判断しました。一方、組合活動への圧力メール送信(組合員X1へのメール)については、組合活動への支配介入にあたると認定しましたが、復職拒否の証拠がなかったため、不利益取扱いとは認めませんでした。他のメール送信行為や契約不更新については、不当労働行為に当たらないと判断されました。

命令は一部救済となり、シェーンコーポレーションは、組合活動への支配介入に該当するメール送信について責任を問われました。命令に不服がある場合は、中央労働委員会への再審査申立てや東京地方裁判所への取消訴訟が可能です。 詳細は東京都労働委員会の発表資料(PDF)をご確認ください。 この事件は、企業と労働組合の関係、そして労働者の権利保護について改めて考えるきっかけとなるでしょう。
ユーザー

東京都労働委員会の発表、拝見しました!複雑な内容だったけど、組合活動への圧力メールが支配介入と認められたのは、一歩前進ですよね。完全勝利ではなかったけれど、企業の行動に歯止めがかかる可能性があるのは、とても勇気づけられます。これから、労働者の権利保護がもっとしっかり議論されていくといいなと思います! 企業と労働者の健全な関係づくり、本当に大切ですよね。

そうですね。判決内容、私も読みました。完全な勝利ではなかったものの、組合活動への圧力メールが問題視されたことは大きな意味を持つと思います。企業側には、労働者の権利を尊重する姿勢が求められますし、今回の判決がその意識改革の一助になればと願っています。 若い世代の皆さんには、労働環境について積極的に発言し、自分の権利を守っていく勇気を持ってほしいですね。何か困ったことがあれば、いつでも相談してください。

ユーザー