熊本県 南阿蘇村  公開日: 2025年09月16日

戸籍にフリガナが記載される!手続きと注意点、よくある質問を徹底解説

2025年9月16日現在、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。これは、戸籍法改正によるもので、住民票やマイナンバーカードへのフリガナ記載も可能になり、読み間違い防止や本人確認の強化につながります。

戸籍にフリガナを記載する流れは、まず本籍地の市区町村からの通知を確認します。通知のフリガナが正しい場合は届け出は不要ですが、誤っている場合は届け出が必要です。届け出はマイナポータル、窓口、郵送で行えます。

届け出期限は令和7年5月26日から令和8年5月25日までで、令和8年5月26日以降に戸籍へのフリガナ記載が開始されます。届出人は筆頭者など戸籍の関係者です。

フリガナは「一般的に認められた読み方」に限られますが、特殊な読み方を使用している場合は証明資料の提出が必要です。社会を混乱させるような読み方は認められません。

手続きには詐欺にご注意ください。また、既にパスポートや年金で異なるフリガナを使用している場合は、変更手続きが必要になる場合があります。

制度に関する問い合わせは法務省戸籍振り仮名コールセンター、届け出に関する問い合わせは各市区町村へお問い合わせください。
ユーザー

戸籍にフリガナが記載されるようになるのは、確かに便利で安心ですね。読み間違いによるトラブル防止にも繋がるでしょうし、本人確認の強化にも役立ちそうです。ただ、特殊な読み方をしている場合の対応や、期限内に手続きを済ませる必要がある点など、注意すべき点も多いと感じました。マイナポータルでの手続きも可能とのことですが、デジタル化への対応が苦手な高齢者の方々へのサポート体制も充実させていく必要があるのではないでしょうか。

そうですね、おっしゃる通り、利便性向上と同時に、デジタル化への対応や高齢者への配慮も重要な課題ですね。特に、特殊な読み方や既存の書類との不一致など、個々の事情に合わせた柔軟な対応が求められると思います。戸籍制度は私たちの生活基盤を支える重要なものなので、今回の改正がスムーズに、そして誰にとっても公平に運用されるよう、関係各所の努力が不可欠ですね。 ご指摘いただいた高齢者の方々へのサポート体制についても、国や自治体による周知徹底と適切な支援が重要だと考えます。

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