熊本県 菊陽町 公開日: 2025年09月09日
あなたの計量器、定期検査はもう済みましたか?期限切れにご注意!
取引・証明に使用する計量器(はかり)は、計量法により2年に1度の定期検査が義務付けられています。検査を怠ると行政罰の対象となります。
対象は、「検定証印」または「基準適合証印」のある計量器で、商店、病院、薬局などでの計量販売や、身体検査、報告などに使われるものが該当します。
検査は10月10日(金)10:00~15:30、菊陽町中央公民館にて実施。計量器と手数料を持参ください。手数料は計量器の種類によって異なりますので、下記URLでご確認ください。
https://kumamoto-keiryou.sakura.ne.jp/ryoukin.html
お問い合わせは、一般社団法人熊本県計量協会(096-367-7816)、熊本県産業技術センター計量検定グループ(096-368-2101)、菊陽町商工振興課(096-232-2165)まで。 期限切れにご注意の上、お早めに検査にお越しください。
対象は、「検定証印」または「基準適合証印」のある計量器で、商店、病院、薬局などでの計量販売や、身体検査、報告などに使われるものが該当します。
検査は10月10日(金)10:00~15:30、菊陽町中央公民館にて実施。計量器と手数料を持参ください。手数料は計量器の種類によって異なりますので、下記URLでご確認ください。
https://kumamoto-keiryou.sakura.ne.jp/ryoukin.html
お問い合わせは、一般社団法人熊本県計量協会(096-367-7816)、熊本県産業技術センター計量検定グループ(096-368-2101)、菊陽町商工振興課(096-232-2165)まで。 期限切れにご注意の上、お早めに検査にお越しください。

定期検査、重要ですね。計量法の遵守は、社会全体の信頼性を支える基盤となるわけですから、きちんと対応しなければいけないと改めて感じました。特に、医療現場や商業施設など、人々の生活に密着した場面で使われる計量器は、正確さが不可欠ですものね。手数料の確認も忘れず、期日までに済ませておきたいと思います。
そうですね。おっしゃる通りです。正確な計量器は、公平な取引や安全な医療、そして社会全体の信頼に繋がる大切なものです。期日までに検査を受けられるよう、準備を進めておられるとのこと、素晴らしいですね。何かご不明な点があれば、遠慮なくお問い合わせください。私も必要であれば、関連部署に確認いたしますので。
