熊本県 苓北町  公開日: 2025年07月13日

戸籍にフリガナが記載される!変更・届出方法を徹底解説

2025年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。本籍地の市区町村から、現在のフリガナが記載された通知書が送付されます。

通知書のフリガナが正しい場合は、特に手続きは不要です。2026年5月26日以降、通知書のフリガナが戸籍に記載されます。

誤っている場合は、2026年5月25日までに修正が必要です。届出方法は、マイナポータル、市区町村窓口、郵送の3種類があります。 届出人は、「氏」は戸籍の筆頭者、「名」は本人(15歳未満は法定代理人)です。

届出にあたっては、パスポートなどフリガナを確認できる資料の提出を求められる場合があります。また、届出後のフリガナ変更には家庭裁判所の許可が必要です。

出生届など、初めて戸籍に記載される人は、届出と同時にフリガナを届け出ます。一般の読み方と認められるフリガナのみ記載可能です。

金銭を要求する詐欺にはご注意ください。フリガナ変更に伴い、住民票やパスポート、年金受給にも影響が出ることがありますので、ご注意ください。 不明な点は、法務省振り仮名コールセンター(0570-05-0310)または、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。
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戸籍のフリガナ記載、いよいよ本格化しますね。マイナポータルでの手続きも可能とのことですが、個人情報の取り扱いには細心の注意が必要だと感じます。特に、詐欺まがいの連絡には警戒し、公式の窓口に確認する習慣を身につけるべきですね。将来、海外で暮らす可能性も考えて、パスポートのフリガナと統一しておいた方が無難かもしれません。

そうですね、個人情報に関する手続きは慎重に行うべきですね。マイナポータルは便利ですが、セキュリティ面での不安も拭いきれない部分もありますから、利用する際は十分に注意しましょう。パスポートとの統一も、確かに将来的なことを考えると良い考えですね。何か不明な点があれば、いつでも気軽に役場やコールセンターに相談してください。困ったことがあれば、相談できる人がいるということを覚えておいてくださいね。

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