熊本県 あさぎり町  公開日: 2025年08月01日

介護保険利用料が安くなる!生計困難者向け負担軽減制度

住民税非課税世帯で、収入や貯蓄が一定額以下の要件を満たす方は、介護保険サービスの利用者負担が軽減される制度があります。

軽減対象となるのは、訪問介護、デイサービス、ショートステイなど多くの介護サービスです。ただし、市町村に軽減の申し出をした事業所を利用した場合に限ります。

軽減対象となるには、世帯収入や預貯金(有価証券等含む)が基準額以下であること、他に利用できる資産がないこと、扶養を受けていないこと、介護保険料を滞納していないことなどの条件があります。基準額は世帯構成員数によって異なります(例:1人世帯は収入150万円、預貯金350万円以下)。

軽減内容は、利用者負担額、食費、居住費の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)が軽減されます。生活保護受給者は個室居住費が全額軽減されます。

申請には、申請書、預貯金通帳のコピー、所得証明書などが必要となります。申請書は高齢福祉課介護保険担当へ提出します。審査後、対象者には確認証が交付され、サービス事業所に提示します。確認証の有効期限は申請日の属する月の初日からその年度の7月31日までです。制度の詳細や申請方法については、まずは最寄りの介護保険担当者にご相談ください。
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住民税非課税世帯に対する介護保険サービスの利用者負担軽減制度、大変興味深いですね。特に、世帯収入や預貯金の基準額が明確に示されている点が分かりやすく、申請に必要な書類も具体的に記載されているので、手続きのハードルが低く感じられます。高齢化社会において、経済的な負担軽減は大きな助けとなるでしょうし、制度の周知徹底が重要だと感じます。特に、4分の1、もしくは2分の1もの負担軽減は、利用者にとって大きなメリットになるのではないでしょうか。

そうですね。この制度は、経済的に厳しい状況にある高齢者の方々にとって、本当にありがたい制度だと思います。特に、申請に必要な書類が具体的に記載されているのは、初めて手続きをする方にとって、安心材料になりますね。ご指摘の通り、制度の周知徹底が課題でしょう。より多くの必要な方々に届くよう、地域社会全体で取り組んでいく必要があると感じます。4分の1、あるいは2分の1の負担軽減は、生活の質を維持する上で大きな支えとなるでしょう。少しでも多くの高齢者の方々が安心して暮らせるよう、私たちもできることをしていきたいですね。

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