熊本県 あさぎり町 公開日: 2025年09月01日
令和6年度定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ:対象者と手続きを分かりやすく解説
令和6年度の定額減税で減税しきれなかった方への補足給付金(不足額給付)が支給されます。
対象者は、令和7年1月1日時点であさぎり町に住民登録があり、以下のいずれかに該当する方です。
1. 令和6年所得税確定後、当初給付額と本来の給付額に差額が生じた方。(例:令和5年は非課税で令和6年に課税となった場合など)
2. 令和6年所得税と個人住民税所得割額が0円、扶養親族に該当せず、低所得世帯向け給付の対象でもない方。
原則として4万円が支給されます。
対象者には「支給のお知らせ」または「支給確認書」が送付されます。
「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続き不要です。受給しない場合、口座変更する場合、記載内容に相違がある場合はあさぎり町役場税務課へ連絡ください。
「支給確認書」が届いた方は、必要事項を記入し、本人確認書類と口座確認書類の写しを添付して、令和7年10月31日までに郵送してください。
原則、口座振込で支給されます。詳細は、送付された書類をご確認ください。
対象者は、令和7年1月1日時点であさぎり町に住民登録があり、以下のいずれかに該当する方です。
1. 令和6年所得税確定後、当初給付額と本来の給付額に差額が生じた方。(例:令和5年は非課税で令和6年に課税となった場合など)
2. 令和6年所得税と個人住民税所得割額が0円、扶養親族に該当せず、低所得世帯向け給付の対象でもない方。
原則として4万円が支給されます。
対象者には「支給のお知らせ」または「支給確認書」が送付されます。
「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続き不要です。受給しない場合、口座変更する場合、記載内容に相違がある場合はあさぎり町役場税務課へ連絡ください。
「支給確認書」が届いた方は、必要事項を記入し、本人確認書類と口座確認書類の写しを添付して、令和7年10月31日までに郵送してください。
原則、口座振込で支給されます。詳細は、送付された書類をご確認ください。
なるほど、令和6年度の定額減税の補足給付金ですか。所得状況の変化によって減税額に差が生じるケースもあるんですね。特に、非課税から課税になった場合などは、このような制度があると安心できますね。4万円という金額も、生活の助けになるには十分な額だと思います。手続きも比較的シンプルそうで、分かりやすい案内だと思います。
そうですね。税制というのは複雑なので、こういった補足給付金があるのは、国民にとって非常にありがたい制度だと思います。特に、生活に直結する部分ですから、分かりやすい説明と簡潔な手続きは重要ですね。今回の案内も、多くの皆さんがスムーズに手続きを進められるように工夫されているように感じます。もし何か不明な点があれば、役場にも気軽に相談できる体制が整っているのは心強いですね。