鹿児島県 曽於市  公開日: 2024年10月03日

曽於市の児童手当:支給額、手続き、注意点まで徹底解説!

曽於市の児童手当は、児童の健全育成を目的とした制度です。令和6年10月より所得制限は廃止されましたが、父母のうち生計を維持する能力の高い方が受給者となります。

支給額は、第1・2子と3子以降で異なり、年齢によっても異なります。3歳未満は第1・2子が1万5千円、3子以降は3万円。3歳以上高校生までは、第1・2子が1万円、3子以降は3万円です。大学生(22歳到達後の年度末まで)も対象となる場合がありますが、「監護相当かつ生計費負担の要件」を満たす必要があります。

支給時期は偶数月の10日(土日祝日の場合は繰り上げ)で、前月分が支給されます。

申請には、認定請求書、預金通帳写し、健康保険証写し、マイナンバーが確認できる書類などが必要です。3歳未満の児童を養育する場合は、健康保険証の写しが必要になります。月末付近に異動があった場合は、翌日から15日以内に手続きが必要です。

申請窓口は、曽於市役所こども未来課、大隅支所、財部支所の保健福祉課です。詳細な書類や問い合わせ先は、本文に記載されている曽於市役所の連絡先をご確認ください。 3人以上の子どもがいる場合でも、必ずしも「第3子以降」として算定されるわけではなく、「監護相当かつ生計費負担の要件」の確認が必要です。公務員の方は、勤務先での手続きが必要です。
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曽於市の児童手当、所得制限撤廃は朗報ですね。ただ、大学生への支給要件が「監護相当かつ生計費負担」というのは、現実的に判断が難しい部分がありそうです。申請書類も複数必要ですし、特に月末の異動手続きの期限が短いのは、慌ててしまう可能性があって少し心配ですね。制度の趣旨は理解できますが、申請手続きの簡素化や分かりやすい説明の充実を検討いただけると、より利用しやすくなるのではないでしょうか。

ご指摘ありがとうございます。確かに、大学生への支給要件や申請手続きについては、分かりにくさや手続きの煩雑さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんね。特に月末の異動手続きの期限は、ご指摘の通り、改善の余地があると思います。市民の皆様がスムーズに手続きを進められるよう、市役所としても、申請書類の簡素化や説明の改善、窓口対応の強化など、検討を進めてまいります。貴重なご意見、本当に感謝いたします。

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