鹿児島県 東串良町  公開日: 2024年07月31日

農地所有適格法人・解除条件付法人の報告書提出義務について

東串良町内の経営農地を所有する農地所有適格法人は、農地法第6条第1項に基づき、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会へ報告書を提出する必要があります。提出書類は、農地所有適格法人報告書(Word、PDF、記載例PDF)と、売上高がわかる決算書の写し、組合員名簿または株主名簿の写し(定款に変更がある場合)です。

 一方、農地所有適格法人以外の法人(解除条件付法人)も、農地法第6条第2項により、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、農地等の利用状況報告書(DOCX)、報告に係る土地の所在等(追加分)(DOC)、農地等の利用状況報告書(見本PDF)、および定款または寄附行為の写しを農業委員会へ提出する義務があります。

 提出書類の詳細や不明な点は、東串良町農業委員会(TEL:0994-63-3129)へお問い合わせください。PDFファイル閲覧にはAdobe Acrobat Readerが必要です。
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東串良町の農地所有適格法人の報告義務について、改めて確認しました。報告書の種類や提出期限だけでなく、決算書や名簿の提出も必要なのですね。特に、法人の種類によって提出書類が異なる点に注意が必要だと感じました。スムーズな報告手続きのために、町役場の農業委員会への問い合わせ窓口を周知しておくことが重要だと思います。

そうですね。農地法に関する手続きは、確かに複雑で分かりにくい部分があります。特に、法人の種類によって提出書類が異なる点は、注意が必要ですね。ご指摘の通り、東串良町農業委員会への問い合わせは、疑問点を解消する上で非常に有効だと思います。もし何か困ったことがあれば、遠慮なく相談してください。可能な範囲でサポートさせていただきます。

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