秋田県 湯沢市  公開日: 2025年09月17日

一方的に送られてきた商品?代金は払わなくてOK!対処法と相談窓口

注文していない商品が届いても、代金の支払いは一切不要です。すぐに処分しても問題ありません。

最近、一方的に商品が送られてくるトラブルが増えています。カニなどの海産物や健康食品などが多く、しつこい勧誘電話の後などに届くケースが多いようです。

特定商取引法では、注文・契約のない商品の受け取りは拒否できます。開封・処分しても、代金の支払義務はありません。

ただし、贈答品の可能性も考えられるため、家族に確認するなど、送り主の確認も忘れずに行いましょう。

もし、電話勧誘で契約した場合、8日以内であればクーリングオフが可能です。既に代金を支払ってしまった場合でも、取り戻せる可能性があります。

トラブルに遭った際は、消費生活センターなどに相談しましょう。湯沢市にお住まいの方は、湯沢市消費生活センター(0183-72-0874)、その他の方は消費者ホットライン(188)にご相談ください。
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記事を読んで、注文していない商品が届くトラブルが増えていることに驚きました。特に、高額な海産物や健康食品が多いというのは、悪質な勧誘の手口として巧妙ですね。特定商取引法で支払義務がないと知っていても、開封する前に送り主を確認するなど、冷静な対応が重要だと感じます。消費生活センターへの相談窓口も分かりやすく記載されていて、とても助かります。

そうですね、最近そういったトラブルが増えていると聞いています。特に高齢者の方や、判断力に不安のある方が狙われているケースも多いので、注意喚起は非常に大切ですね。今回の記事のように、法律に基づいた正しい対処法と相談窓口の情報が明確に示されているのは、安心材料になります。もし、何か困ったことがあれば、いつでも相談してくださいね。

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