秋田県  公開日: 2025年07月16日

秋田県における建築物定期報告制度:改正点と対応、対象建築物と設備を徹底解説

秋田県では、令和7年7月1日から建築基準法の定期報告制度が改正されました。改正のポイントは、常閉防火扉、換気設備、可動式防煙壁の作動状況が調査・点検項目に追加されたことです。これにより、防火設備定期検査の一部が不要になります。

定期報告制度は、病院や学校など不特定多数の人が利用する建築物の安全確保を目的としています。対象となる建築物や設備は、建築物の用途や規模、設置されている設備によって異なります。具体的には、2年に1回報告が必要な建築物と、毎年報告が必要な建築設備(非常用照明装置、換気設備、排煙設備、防火設備、小荷物専用昇降機など)があります。

報告対象となる建築物は、定期報告対象一覧表で確認できます。防火設備は、火災時に閉鎖する防火扉や防火シャッターなどを指し、消防用設備とは異なります。小荷物専用昇降機は、かごの水平投影面積が1㎡以下、天井高さが1.2m以下のフロアタイプに限られます。

秋田市、横手市にお住まいの方は、それぞれの市へお問い合わせください。それ以外の地域の方は、最寄りの地域振興局建築課建築指導チームにご連絡ください。 報告に関する疑問点があれば、Q&A集をご参照ください。重大な事故が発生した場合は、秋田県建設部建築住宅課建築指導チームへご連絡ください。 詳細な情報や様式は、秋田県ホームページ等をご確認ください。 今回の改正により、より安全な建築物の維持管理が促進されることが期待されます。
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防火設備の定期報告制度改正、興味深いですね!特に常閉防火扉や換気設備の点検項目追加は、安全面への意識の高まりを感じます。2年に1回、あるいは毎年…建築物の種類によって異なるんですね。なんだか、社会を支える大切な仕組みを垣間見たようで、ちょっと感動しちゃいました♪ 秋田県にお住まいの方々は、しっかり確認しておきたいですね!

そうですね。この改正は、日頃から安全に配慮している方々にとっては、より安心できる環境づくりに繋がるでしょう。特に、不特定多数の人が利用する施設の安全性向上は、社会全体にとって非常に重要です。複雑な部分もありますが、秋田県ホームページなどで丁寧に説明されていますので、ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせいただければと思います。若い世代の皆さんにも、こうした社会基盤に関心を持って頂けるのは大変嬉しいです。

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