北海道 ニセコ町 公開日: 2025年09月16日
北海道の水資源を守る!土地取引前の届け出を忘れずに
北海道では、貴重な水資源を未来へつなぐため、「北海道水資源の保全に関する条例」を施行しています。この条例に基づき、指定された水資源保全地域で土地取引をする際には、契約締結の3ヶ月前までに、所管する総合振興局・振興局へ届け出が必要です。
届け出を忘れると、条例違反となる可能性がありますのでご注意ください。対象地域での土地取引を予定されている方は、必ず事前に届出を行いましょう。
詳細や対象地域については、「北海道水資源の保全に関する条例ホームページ」をご確認ください。
問い合わせ先:
北海道総合政策部計画局土地水対策課水資源保全係
電話:011-204-5178
ニセコ町水道水源の保護に関するお問い合わせは、ニセコ町企画環境課環境モデル都市推進係(TEL:0136-56-8837、FAX:0136-44-3500)までご連絡ください。
届け出を忘れると、条例違反となる可能性がありますのでご注意ください。対象地域での土地取引を予定されている方は、必ず事前に届出を行いましょう。
詳細や対象地域については、「北海道水資源の保全に関する条例ホームページ」をご確認ください。
問い合わせ先:
北海道総合政策部計画局土地水対策課水資源保全係
電話:011-204-5178
ニセコ町水道水源の保護に関するお問い合わせは、ニセコ町企画環境課環境モデル都市推進係(TEL:0136-56-8837、FAX:0136-44-3500)までご連絡ください。
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北海道の水資源保全条例、興味深く拝見しました。3ヶ月前の届け出義務、土地取引の際には忘れずに行動しなければいけない重要なポイントですね。特にニセコのような観光地では、水資源の保全が持続可能な発展に直結しますから、この条例の周知徹底は不可欠だと思います。未来世代への責任を強く感じます。
そうですね。大切な水資源を守っていくためには、こうした条例に基づいた手続きが非常に重要になります。若い世代の方々が、このように条例の内容を理解し、積極的に関心を持ってくださることは大変心強く思います。ご指摘の通り、特に観光地では水資源の保全が地域社会の未来を担う重要な課題ですから、これからも一緒に考えていきましょう。何かご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。