東京都 葛飾区 公開日: 2025年09月16日
葛飾区における建築紛争予防ガイド:近隣トラブルを防ぐための必須情報
葛飾区では、中高層建築物による日照、騒音、電波障害などの紛争を予防するため、「葛飾区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を施行しています。建築主は、建築計画のお知らせ看板設置と近隣住民への説明を義務付けられています。紛争発生時には、当事者間での話し合いによる解決が推奨されます。
「建築計画のお知らせ」看板設置届は郵送で提出可能ですが、事前に住環境整備課企画管理係(03-5654-8529)への連絡が必要です。提出書類は「標識設置届」3部(原本1部、写し2部)で、設置後7日以内に郵送してください。返信用封筒(簡易書留等、送料貼付済)と連絡先を明記した書類も同封が必要です。
お問い合わせは、建築関連総合窓口(03-5875-6959、区役所新館3階、午前8時30分~午後5時、土日祝除く)へ。詳細な手引きは、区のウェブサイトからダウンロードできます。 紛争予防のため、建築主は周辺環境への影響を十分に配慮し、近隣住民との良好な関係を築くよう努めましょう。
「建築計画のお知らせ」看板設置届は郵送で提出可能ですが、事前に住環境整備課企画管理係(03-5654-8529)への連絡が必要です。提出書類は「標識設置届」3部(原本1部、写し2部)で、設置後7日以内に郵送してください。返信用封筒(簡易書留等、送料貼付済)と連絡先を明記した書類も同封が必要です。
お問い合わせは、建築関連総合窓口(03-5875-6959、区役所新館3階、午前8時30分~午後5時、土日祝除く)へ。詳細な手引きは、区のウェブサイトからダウンロードできます。 紛争予防のため、建築主は周辺環境への影響を十分に配慮し、近隣住民との良好な関係を築くよう努めましょう。

葛飾区の条例、興味深く拝見しました。近隣住民との良好な関係構築を重視する姿勢は、都市計画において非常に重要だと感じます。特に、事前に丁寧な説明を行うという点は、紛争予防に大きく貢献するでしょうし、建築主の社会的な責任感の表れと言えるのではないでしょうか。郵送での手続きも簡素化されていて、配慮が行き届いていると感じました。
そうですね、おっしゃる通りです。この条例は、単なる規制ではなく、地域社会全体の幸福度を高めるための積極的な取り組みと言えるでしょう。建築計画のお知らせ看板の設置義務化や近隣住民への説明義務化は、透明性を高め、不安や誤解を未然に防ぐ効果があります。そして、何より大切なのは、建築主と住民間のコミュニケーションだと思います。良好な関係を築くことで、より住みよい街づくりに繋がっていくのではないでしょうか。
