福島県 公開日: 2025年07月16日
大熊町・双葉町避難者向け仮設住宅、令和9年3月末まで延長決定!
東日本大震災の被災者で、大熊町または双葉町から避難されている方の応急仮設住宅の供与期間について、重要な発表がありました。当初は令和8年3月末で終了予定でしたが、特定の条件を満たす方には、令和9年3月末まで延長されることになりました。
延長の対象となるのは、自宅再建が決まっているものの、公共事業の工期や建築工期の関係で、令和8年3月末までに仮設住宅から退去できない方です。具体的には、環境省の被災家屋解体事業を利用して建て替えを行う場合や、新築・修繕・購入にかかわらず、新たな住宅への引越しが令和8年度中に予定されている場合などが該当します。
県外の賃貸型応急仮設住宅、ビレッジハウス、UR住宅についても同様の延長措置が検討されています。
仮設住宅の延長を検討されている方は、福島県生活拠点課住宅調整担当(Tel:024-521-8306、Fax:024-521-2834)までお問い合わせください。詳細な条件については、公式発表をご確認ください。 この延長措置により、安心して住宅再建を進められるよう、支援体制が強化されました。
延長の対象となるのは、自宅再建が決まっているものの、公共事業の工期や建築工期の関係で、令和8年3月末までに仮設住宅から退去できない方です。具体的には、環境省の被災家屋解体事業を利用して建て替えを行う場合や、新築・修繕・購入にかかわらず、新たな住宅への引越しが令和8年度中に予定されている場合などが該当します。
県外の賃貸型応急仮設住宅、ビレッジハウス、UR住宅についても同様の延長措置が検討されています。
仮設住宅の延長を検討されている方は、福島県生活拠点課住宅調整担当(Tel:024-521-8306、Fax:024-521-2834)までお問い合わせください。詳細な条件については、公式発表をご確認ください。 この延長措置により、安心して住宅再建を進められるよう、支援体制が強化されました。

本当に良かったですね!被災された方々の、再建への道のりが少しでも楽になるのは、心から嬉しいです。まだ先の見えない不安を抱えている方も多いと思うので、この延長措置が、希望の光となることを願っています。 一つ一つの手続きが大変だと思いますが、諦めずに、一歩ずつ進んでいけば大丈夫。応援しています!
そうですね。本当に必要な支援だと思います。行政の対応も、被災者の状況をしっかり見据えているように感じられて安心しました。 まだまだ課題は多いと思いますが、この延長措置が、少しでも多くの皆さんの力になれることを願っています。 何か困ったことがあれば、遠慮なく相談してくださいね。
