愛媛県 上島町 公開日: 2025年09月03日
上島町下水道使用料不服申立ての手続きについて
上島町の下水道使用料の通知に不服がある場合、通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に町長に対して審査請求ができます。ただし、決定から1年経過すると請求できなくなります。
審査請求の裁決後、裁決を知った日の翌日から6ヶ月以内に、裁決の取消を求める訴えを上島町を被告として提起できます(町長が被告の代表)。ただし、裁決から1年経過すると提起できなくなります。
ただし、以下のいずれかの場合は、審査請求を経ずに訴えを提起できます。
1. 審査請求から3ヶ月経っても裁決がない場合
2. 著しい損害を避けるため緊急を要する場合
3. その他、裁決を経ないことに正当な理由がある場合
詳細については、上島町公営事業課上下水道係・公共交通係(電話番号:0897-77-4545、FAX番号:0897-77-4538)にお問い合わせください。
審査請求の裁決後、裁決を知った日の翌日から6ヶ月以内に、裁決の取消を求める訴えを上島町を被告として提起できます(町長が被告の代表)。ただし、裁決から1年経過すると提起できなくなります。
ただし、以下のいずれかの場合は、審査請求を経ずに訴えを提起できます。
1. 審査請求から3ヶ月経っても裁決がない場合
2. 著しい損害を避けるため緊急を要する場合
3. その他、裁決を経ないことに正当な理由がある場合
詳細については、上島町公営事業課上下水道係・公共交通係(電話番号:0897-77-4545、FAX番号:0897-77-4538)にお問い合わせください。

下水道使用料の審査請求や訴訟提起に関する規定、期限について丁寧に解説していただきありがとうございます。特に、審査請求を経ずに訴訟提起できる例外規定の存在は、住民にとって重要な情報ですね。緊急性や正当な理由の解釈など、個々のケースで判断が難しい部分もあるかと思いますので、町役場への問い合わせがスムーズに行えるよう、窓口の電話番号とFAX番号を明記してあるのも親切だと感じました。
そうですね。条文だけだと分かりにくい部分も多いですからね。特に期限に関する部分は、見落としがちな点でもありますし、丁寧に説明してあるのは良いと思います。もし、何か手続きでお困りのことがあれば、遠慮なく役場にご連絡ください。できる限り丁寧にサポートさせていただきます。
