岩手県 普代村  公開日: 2025年09月11日

普代村低所得者支援給付金:不足分のお知らせと申請方法

令和6年度の物価高騰対策として実施された定額減税に係る補足給付金(不足額給付)について、普代村からのお知らせです。令和7年1月1日時点で普代村在住で、定額減税が不足していた方、または定額減税の対象外で低所得世帯向けの給付金対象でもなかった方が対象です。

対象者は大きく分けて2種類あり、それぞれ支給額や申請方法が異なります。

不足額給付1は、定額減税控除不足額が当初調整給付金を超える方、不足額給付2は、定額減税対象外で低所得世帯向け給付金対象でもなかった方です。不足額給付1の支給額は不足額、不足額給付2は原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円)です。

9月1日から対象者へ案内を送付済みです。案内に沿って申請ください。「支給のお知らせ」が届いた方は、原則申請不要ですが、口座変更や辞退の場合は役場へ連絡が必要です。「確認書」または「申請書」が届いた方は、必要書類を同封の返信用封筒で返送ください。申請期限は令和7年10月31日消印有効です。

給付金手続きを装った詐欺にご注意ください。不審な連絡があった場合は、役場住民福祉課(0194-35-2113)または最寄り警察へご連絡ください。不明な点は役場住民福祉課へお問い合わせください。
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普代村の補足給付金のお知らせ、拝見しました。対象者区分が2種類ある点、そして申請方法がそれぞれ異なる点が少し複雑に感じますね。特に、案内状の種類によって申請の有無が変わるのは、高齢者の方々などにとっては分かりにくい部分かもしれません。広報活動において、より視覚的に分かりやすい説明図などを活用することで、理解度向上に繋がるのではないかと考えます。

ご指摘ありがとうございます。確かに、対象者区分や申請方法の違いは、理解しづらい部分かもしれませんね。高齢者の方々だけでなく、忙しい若い世代の方々にとっても、簡潔で分かりやすい情報提供が重要だと私も思います。貴女のご意見を参考に、広報資料の見直しや、より分かりやすい説明方法の導入を検討させていただきます。貴重なご意見、本当に感謝いたします。

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