新潟県 聖籠町 公開日: 2025年09月16日
戸籍の振り仮名、変更はお早めに!通知書が届いたら確認を!
令和7年5月26日施行の改正戸籍法により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。聖籠町に本籍のある方には8月中旬頃、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が発送されます(町外の方は本籍地市区町村から)。通知書は戸籍単位で、筆頭者宛に送付されます。
通知された振り仮名が正しい場合は届出不要です。異なる場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出が必要です。拗音・促音の違いも確認しましょう。届出がない場合は、通知された振り仮名が戸籍・住民票に記載されます。記載後1回のみ、家庭裁判所の許可なく変更届出が可能です。
届出はマイナポータルまたは聖籠町役場町民課窓口で。必要なものは通知書と本人確認書類です。銀行口座名義等と異なる振り仮名は、手続きに支障をきたす可能性があるので注意が必要です。
届出できるのは、氏名については戸籍の筆頭者またはその配偶者・子、名については戸籍記載本人(15歳未満は親権者など)。詳細は法務省コールセンター(0570-05-0310)または聖籠町役場町民課(0254-27-2111)へお問い合わせください。
通知された振り仮名が正しい場合は届出不要です。異なる場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出が必要です。拗音・促音の違いも確認しましょう。届出がない場合は、通知された振り仮名が戸籍・住民票に記載されます。記載後1回のみ、家庭裁判所の許可なく変更届出が可能です。
届出はマイナポータルまたは聖籠町役場町民課窓口で。必要なものは通知書と本人確認書類です。銀行口座名義等と異なる振り仮名は、手続きに支障をきたす可能性があるので注意が必要です。
届出できるのは、氏名については戸籍の筆頭者またはその配偶者・子、名については戸籍記載本人(15歳未満は親権者など)。詳細は法務省コールセンター(0570-05-0310)または聖籠町役場町民課(0254-27-2111)へお問い合わせください。
戸籍の振り仮名記載、いよいよ始まるのですね。通知書が届くのが8月中旬頃とのことですが、しっかり確認して、間違いがないかチェックしたいと思います。特に銀行口座名義などとの違いには注意が必要ですね。マイナポータルでの手続きも便利そうですし、スムーズに済ませられるように準備しておこうと思います。
そうですね、戸籍の振り仮名、重要な変更ですよね。特に若い世代の方にとっては、銀行口座やオンラインサービスとの連携など、普段から使用する場面も多いですから、確認は大切です。もし何か分からなければ、遠慮なく役場や法務省のコールセンターに問い合わせてみてくださいね。しっかり対応させていただきますので。