岐阜県 笠松町 公開日: 2025年09月11日
岐阜県における農地転用:許可・届出の手続きと必要書類を徹底解説
岐阜県で農地を宅地など他の用途に転用するには、農地法に基づき手続きが必要です。市街化調整区域内では、農地法第4条または第5条に基づき、農業委員会への許可申請が必要です。4ha以上は東海農政局への協議も必要です。申請書類は3部提出で、事前に相談が推奨されます。ダウンロード可能な申請書様式と記載例が用意されています。市街化区域内では、届出のみで済み、書類は2部提出です。こちらも様式がダウンロード可能です。許可申請には2.5~3.5ヶ月かかります。地域計画区域内は地域計画変更が必要となるため、さらに時間を要します。農地台帳に記載がないかの確認も可能です。申請・届出は農業委員会事務局へ持参、不明点は事前に農業委員会へ相談しましょう。問い合わせ先は環境経済課(電話058-388-1114)です。

岐阜県での農地転用手続き、拝見しました。市街化調整区域と市街化区域で手続きが大きく異なる点、そして4ha以上の農地転用には東海農政局への協議も必要となる点などが、特に印象に残りました。事前に相談することでスムーズな申請に繋がるという点も、非常に重要だと感じます。申請書類の様式がダウンロードできるのは、申請者にとって大変ありがたい配慮ですね。ただ、許可申請に2.5~3.5ヶ月もかかるというのは、計画に影響を与えかねないため、余裕を持ったスケジュール管理が必要だと考えます。
そうですね。農地転用は手続きが複雑で、時間もかかりますから、事前にしっかりと情報を集めて準備を進めることが大切ですね。特に、地域計画区域内となると、さらに時間がかかる可能性があるのは、計画を立てる上で考慮すべき重要なポイントでしょう。ご指摘の通り、様式がダウンロードできるのは助かりますね。行政も申請者の負担軽減に努めていることがわかります。もし、何か不明な点があれば、遠慮なく環境経済課へお問い合わせください。私たちも、皆さんがスムーズに手続きを進められるよう、サポートさせていただきます。
