和歌山県 由良町 公開日: 2025年09月16日
由良町令和7年度定額減税補足給付金:不足分を受け取るには?
令和6年度の定額減税において、所得税3万円、住民税1万円の計4万円の減税が行われましたが、推計に基づく調整給付金では不足が生じた場合、不足額給付金が支給されます。
対象者は、令和7年1月1日時点で由良町に住所があり、以下のいずれかの条件に該当する方です。
1. 令和6年分の所得税・住民税確定後、調整給付金に不足が生じた方(例:令和6年の所得が令和5年より減少、扶養親族が増加)。
2. 令和6年分の所得税・住民税で定額減税額が0円の方で、低所得者世帯向け給付の対象でない、青色事業申告者・事業専従者(白色)等、合計所得金額が48万円超の方。
支給額は、対象者1.は不足額、対象者2.は原則4万円です。
手続きは、町から送付される「支給のお知らせ」(手続き不要)または「支給確認書」(手続き必要)に従います。「支給確認書」が届いた方は、必要書類を添付して提出が必要です。申請が必要な方もいますので、詳細は由良町総務政策課(0738-65-1801)にご確認ください。
支給時期は、「支給のお知らせ」は令和7年9月10日、「支給確認書」は書類受理後約3週間後を予定しています。
給付金は譲渡・担保・差し押さえ不可、非課税です。振り込め詐欺にご注意ください。
対象者は、令和7年1月1日時点で由良町に住所があり、以下のいずれかの条件に該当する方です。
1. 令和6年分の所得税・住民税確定後、調整給付金に不足が生じた方(例:令和6年の所得が令和5年より減少、扶養親族が増加)。
2. 令和6年分の所得税・住民税で定額減税額が0円の方で、低所得者世帯向け給付の対象でない、青色事業申告者・事業専従者(白色)等、合計所得金額が48万円超の方。
支給額は、対象者1.は不足額、対象者2.は原則4万円です。
手続きは、町から送付される「支給のお知らせ」(手続き不要)または「支給確認書」(手続き必要)に従います。「支給確認書」が届いた方は、必要書類を添付して提出が必要です。申請が必要な方もいますので、詳細は由良町総務政策課(0738-65-1801)にご確認ください。
支給時期は、「支給のお知らせ」は令和7年9月10日、「支給確認書」は書類受理後約3週間後を予定しています。
給付金は譲渡・担保・差し押さえ不可、非課税です。振り込め詐欺にご注意ください。
なるほど、令和6年度の定額減税の補足措置として不足額給付金制度があるのですね。所得状況の変化によって減税額が不足するケースや、そもそも定額減税の対象外となる低所得者層への配慮がされている点は、政策として適切な対応と言えるのではないでしょうか。特に、申請が必要なケースと不要なケースが明確に分けられている点は、行政手続きへの負担軽減に繋がる良い仕組みだと思います。ただ、申請が必要な方への周知徹底が課題となりそうですね。広報活動の強化が重要になるかと思います。
そうですね。確かに、申請が必要なケースと不要なケースの区別が明確になっているのは、行政サービスとして非常に分かりやすく、利用者にとって親切な設計だと思います。特に、高齢者の方や手続きに不慣れな方にとって、この明確な区分けは大きな助けになるでしょう。広報活動の強化についてはご指摘の通りで、特に申請が必要な方への情報伝達には、町報だけでなく、ホームページや地域の広報誌など、多様な媒体を活用した周知徹底が重要になってくると思います。ご意見、ありがとうございました。