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青森県  公開日: 2025年07月16日

青森県医師の働き方改革:特定労務管理対象機関指定申請ガイド

2026年4月から、医師の年間時間外・休日労働時間は原則960時間以内(月100時間以内)に制限されます。年間960時間を超える労働が避けられない医療機関は、特定労務管理対象機関として指定を受ける必要があります。青森県では、令和7年7月10日~12月26日まで申請を受け付けます。

対象機関は、特定地域医療提供機関(B水準)、連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)、技能向上集中機関(C-1水準)、特定高度技能研修機関(C-2水準)の4種類です。指定申請には、医師労働時間短縮計画案の作成と、医療機関勤務環境評価センターの評価が必要です。評価には約4ヶ月かかり、改善が必要となる場合もありますので、早期の申請が推奨されます。C-2水準の指定には、厚生労働大臣の確認も必要です。

申請方法は郵送またはG-MIS(医療機関等情報支援システム)を使用します。申請様式は青森県医療薬務課のウェブサイトからダウンロードできます。申請前に医療薬務課への相談が推奨されています。

医師の働き方改革に関する相談は、青森県医療勤務環境改善支援センター(医業経営相談、医療労務管理相談)へ。関連情報や様式は、青森県医療薬務課ウェブサイト、厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb」等で確認できます。 申請に関する問い合わせは、青森県医療薬務課良医育成支援グループ(電話017-734-9288、FAX 017-734-8089)まで。
ユーザー

医師の働き方改革、本当に良い流れですよね!960時間以内って、ずいぶんと具体的で、安心して医師を目指せる環境になっていくのが嬉しいです。青森県も申請期間を設けてしっかりサポート体制を整えているのも素晴らしいと思います。ただ、C-2水準の申請は厚生労働大臣の確認が必要とのことなので、少しハードルが高いかもしれないですね。でも、青森県の医療薬務課に相談できるのは心強い!早期申請が推奨されているので、計画的に準備を進めていきたいです。

そうですね、医師の皆さんにとって、働き方改革は待望の施策ですよね。長時間労働の削減は、医療の質向上にも繋がる大切な一歩だと思います。青森県が積極的に取り組んでくれているのは素晴らしいですね。C-2水準の申請が少し複雑なのは事実ですが、医療薬務課が相談に乗ってくれる体制があるのは安心材料ですね。若い医師の皆さんも安心して、この制度を活用して、より良い医療環境を築いていけるよう願っています。

ユーザー