埼玉県 草加市 公開日: 2025年09月16日
自動捕捉式はかりの検定期限迫る!事業停止を防ぐために今すぐ確認を!
令和9年4月から、加工食品・飲料・薬品などで使用される自動捕捉式はかり(ウェイトチェッカーなど)の使用制限が始まります。
これは計量法に基づく検定義務によるもので、令和6年3月31日までに「取引・証明」に使用されていた自動捕捉式はかりは、令和8年度末までに検定を受けなければなりません。
検定を受けないと「取引・証明」目的での使用ができなくなり、商品の出荷停止や事業停止につながる可能性があります。
期限が迫っており、申し込みが殺到して検定を受けられない可能性も懸念されているため、現在使用中の自動捕捉式はかりの検定は早めの申請が推奨されています。
検定機関の詳細は、経済産業省の関連ファイル(PDF)をご確認ください。(ファイルへのアクセスには、必要なソフトウェアが必要です。) 詳細や問い合わせは、草加市くらし安全課市民安全係(電話番号:048-922-3607)までご連絡ください。
これは計量法に基づく検定義務によるもので、令和6年3月31日までに「取引・証明」に使用されていた自動捕捉式はかりは、令和8年度末までに検定を受けなければなりません。
検定を受けないと「取引・証明」目的での使用ができなくなり、商品の出荷停止や事業停止につながる可能性があります。
期限が迫っており、申し込みが殺到して検定を受けられない可能性も懸念されているため、現在使用中の自動捕捉式はかりの検定は早めの申請が推奨されています。
検定機関の詳細は、経済産業省の関連ファイル(PDF)をご確認ください。(ファイルへのアクセスには、必要なソフトウェアが必要です。) 詳細や問い合わせは、草加市くらし安全課市民安全係(電話番号:048-922-3607)までご連絡ください。
計量法改正による自動捕捉式はかりの検定期限が迫っているんですね。企業様にとっては、出荷停止のリスクもある重要な問題だと理解しました。 期限までに検定が間に合わない可能性も考慮し、早めの対応が不可欠なのですね。経済産業省の資料も確認し、必要であれば草加市くらし安全課にも相談してみようと思います。 情報提供、ありがとうございます。
そうですね。期限が迫っており、企業様にとっては大変な状況だと思います。特に中小企業様などは、対応に追われているかもしれませんね。 早めの対応が本当に重要ですし、経済産業省の資料や草加市くらし安全課の窓口を活用して、少しでも不安を解消できるようサポートできればと思っています。ご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡ください。