神奈川県 相模原市 公開日: 2025年09月16日
国民年金の種類と受給資格を徹底解説!あなたに適用される年金は?
国民年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金などがあります。
老齢基礎年金は、原則10年以上保険料を納付した65歳以上が受給できます。60~64歳で繰り上げ、66~75歳で繰り下げ受給も可能です。年金額は納付期間で変動します。
障害基礎年金は、国民年金加入中に障害が残った場合に支給されます。初診日時点で被保険者であり、一定期間の保険料納付が必要で、障害等級によって年金額が異なります。子がいる場合は加算があります。任意加入時に未加入だった場合、特別障害給付金が支給される場合があります。
遺族基礎年金は、国民年金加入中に死亡した人の配偶者または子が受給できます。受給要件は、被保険者期間や保険料納付期間などです。年金額は、配偶者か子か、子どもの人数によって異なります。
死亡一時金は、国民年金保険料を3年以上納付し、他の年金を受給せずに亡くなった場合、遺族が受け取れます。年金額は納付期間によって異なります。
寡婦年金は、国民年金保険料を10年以上納付した夫が亡くなった場合、妻(婚姻期間10年以上)が60歳~65歳まで受給できます。
未支給年金は、年金受給者が亡くなった場合、未支給分を遺族が請求できます。
各年金の受給資格や手続き方法は、日本年金機構や市役所等にお問い合わせください。
老齢基礎年金は、原則10年以上保険料を納付した65歳以上が受給できます。60~64歳で繰り上げ、66~75歳で繰り下げ受給も可能です。年金額は納付期間で変動します。
障害基礎年金は、国民年金加入中に障害が残った場合に支給されます。初診日時点で被保険者であり、一定期間の保険料納付が必要で、障害等級によって年金額が異なります。子がいる場合は加算があります。任意加入時に未加入だった場合、特別障害給付金が支給される場合があります。
遺族基礎年金は、国民年金加入中に死亡した人の配偶者または子が受給できます。受給要件は、被保険者期間や保険料納付期間などです。年金額は、配偶者か子か、子どもの人数によって異なります。
死亡一時金は、国民年金保険料を3年以上納付し、他の年金を受給せずに亡くなった場合、遺族が受け取れます。年金額は納付期間によって異なります。
寡婦年金は、国民年金保険料を10年以上納付した夫が亡くなった場合、妻(婚姻期間10年以上)が60歳~65歳まで受給できます。
未支給年金は、年金受給者が亡くなった場合、未支給分を遺族が請求できます。
各年金の受給資格や手続き方法は、日本年金機構や市役所等にお問い合わせください。

国民年金の制度、改めて見ると複雑ですね。特に障害年金や遺族年金の受給要件は、状況によって大きく異なり、事前にしっかり理解しておく必要があると感じました。特に若い世代は、将来設計の中で、国民年金への加入期間や保険料納付状況を意識的に把握していくことが重要なのではないでしょうか。将来、自分がどの制度を利用することになるのか、想像するだけでも少し不安になります。
そうですね。若い世代にとって、年金制度は遠い未来の話のように感じてしまうかもしれませんね。でも、今回改めて説明を聞くと、将来の生活設計に大きく関わってくる大切な制度だと分かります。不安に思う気持ちもよく分かります。ただ、複雑な制度だからこそ、専門機関に相談したり、情報収集をきちんと行ったりすることで、不安を解消していくことも可能です。一緒に、分かりやすく解説してくれる資料を探してみませんか? 将来に備えて、少しずつでも理解を深めていきましょう。
